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	<title>新会計基準に対応した社会福祉法人会計</title>
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	<description>社会福祉法人会計（新会計基準）｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<title>社会福祉法人の事業譲渡</title>
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		<pubDate>Mon, 21 Dec 2009 01:54:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会福祉法人の会計]]></category>

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		<description><![CDATA[社会福祉法人は、理事会・評議会により運営されている人的組織で会社のように出資による支配という概念はありません。ところが実際「リタイアして法人の経営を第三者に任せたい」という要望はあります。実務的にはどのように処理するのでしょうか？
一概にこれといった方法はありませんが、一つにはこのような手順があります。
１）後継者から寄付の受入れ
２）退任者に対する退職金の支払い
３）理事の交代
事前に専門家によるデューデリジェンスを受けることを強くおすすめします。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>社会福祉法人は、理事会・評議会により運営されている人的組織で会社のように出資による支配という概念はありません。ところが実際「リタイアして法人の経営を第三者に任せたい」という要望はあります。実務的にはどのように処理するのでしょうか？<span id="more-102"></span></p>
<p>一概にこれといった方法はありませんが、一つにはこのような手順があります。</p>
<p>１）後継者から寄付の受入れ</p>
<p>２）退任者に対する退職金の支払い</p>
<p>３）理事の交代</p>
<p>事前に専門家によるデューデリジェンスを受けることを強くおすすめします。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>地方税法上の寄付金の処理</title>
		<link>http://shafuku.niwakaikei.jp/archives/98.html</link>
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		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 06:08:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会福祉法人への寄付金]]></category>
		<category><![CDATA[寄付金]]></category>

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		<description><![CDATA[地方税法での寄付金の取り扱いは、税額控除に変更されました。これにより、事務上も多少の変更が必要となります。
従来は寄付金控除の対象団体は「共同募金会」「日本赤十字」のようにあらかじめ決められていましたが、今後は寄付者の（寄付した日の翌年の１月１日現在の）住所地の地方自治にゆだねられ条例で指定されることになりました。
したがって、控除対象となるかどうか寄付者に周知させる必要があります。
寄付者が寄付金受領証明書の交付を受けることが、税額控除の要件となります。寄付金受領書の必須記載事項は、「寄付者の住所」「寄付者の氏名」「寄付金額」「寄付金を受領した年月日」です。例を示しますと、こうなります。



No.
　　　　     　　　　　　　　様
 　　　　　　　　　　　　金　　　　　　　　　　　　　　　　　　円
  
平成　　年　　月　　日
 
　　　　　　　　　　　　　　　　寄附金受領証明書

　　　上記の金額を受領いたしました。

　　　住所

　　　氏名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人名称）　　（代表者名）　　印

（注２） 所得税の確定申告書を提出しない給与所得者又は年金所得者で、住民税の寄付金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄付金を支払った年の翌年の１月１日現在お住まいの市区町村へ本証明書を添付して申告してください。
　この寄付金を寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している地方団体に寄付日の翌年１月１日現在お住まいの方は、お住まいの市区町村へ（所得税の寄付金控除の適用を受けるために確定申告書を提出する方は税務署へ）申告することにより、住民税の寄付金税額控除の適用を受けられます。

（注１） 所得税の寄付金控除及び住民税の双方の寄付金税額控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。




このほか、自治体ごとに名簿を作成し寄付者の自治体に提出する義務があります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>地方税法での寄付金の取り扱いは、税額控除に変更されました。これにより、事務上も多少の変更が必要となります。<span id="more-98"></span></p>
<p>従来は寄付金控除の対象団体は「共同募金会」「日本赤十字」のようにあらかじめ決められていましたが、今後は寄付者の（寄付した日の翌年の１月１日現在の）住所地の地方自治にゆだねられ条例で指定されることになりました。</p>
<p>したがって、控除対象となるかどうか寄付者に周知させる必要があります。</p>
<p>寄付者が寄付金受領証明書の交付を受けることが、税額控除の要件となります。寄付金受領書の必須記載事項は、「寄付者の住所」「寄付者の氏名」「寄付金額」「寄付金を受領した年月日」です。例を示しますと、こうなります。</p>
<table border="1">
<tbody>
<tr>
<td style="text-align: left;"><span>No.<br />
　　　　     　　　　　　　　様<br />
</span><span> </span><span>　　　　　　　　　　　　<span style="text-decoration: underline;">金　　　　　　　　　　　　　　　　　　円</span></span></p>
<p><span> </span><span> </span></p>
<div><span>平成　　年　　月　　日</span></div>
<div><span> </span></div>
<div><span><span>　　　　　　　　　　　　　　　　<strong>寄附金受領証明書</strong><br />
</span></span></div>
<p><span><span>　　　上記の金額を受領いたしました。<br />
</span></p>
<p></span><span>　　　住所</span></p>
<p><span><br />
　　　氏名<br />
</span><span>　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（法人名称）　　（代表者名）　　印<br />
</span></p>
<p><span>（注２） 所得税の確定申告書を提出しない給与所得者又は年金所得者で、住民税の寄付金税額控除の適用のみを受けようとする場合は、寄付金を支払った年の翌年の１月１日現在お住まいの市区町村へ本証明書を添付して申告してください。<br />
　この寄付金を寄付金税額控除の控除対象寄付金として条例で指定している地方団体に寄付日の翌年１月１日現在お住まいの方は、お住まいの市区町村へ（所得税の寄付金控除の適用を受けるために確定申告書を提出する方は税務署へ）申告することにより、住民税の寄付金税額控除の適用を受けられます。<br />
</span></p>
<p><span>（注１） 所得税の寄付金控除及び住民税の双方の寄付金税額控除の適用を受けようとする場合は、所得税の確定申告書の提出が必要です。確定申告書に本証明書を添付し、所轄の税務署へ確定申告書を提出してください。</span></p>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>このほか、自治体ごとに名簿を作成し寄付者の自治体に提出する義務があります。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>収支計算書の提出義務</title>
		<link>http://shafuku.niwakaikei.jp/archives/96.html</link>
		<comments>http://shafuku.niwakaikei.jp/archives/96.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 08:07:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会福祉法人の法人税]]></category>
		<category><![CDATA[収支計算書]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shafuku.niwakaikei.jp/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[社会福祉法人は、年間収入が８千万円を超える場合収支報告書の提出が必要となりました。（平成９年４月移行に開始する事業年度から）
●収入の範囲
・収入の計算に含まれるもの
　基本財産の運用益、会費、寄付金、事業収入等
・収入に含めないもの
　土地・建物などの資産の売却により、臨時的に発生する収入
　前期から繰越された収入、各勘定間の振替えによる収入、借入収入、貸付けた金銭等の返還　による収入、各種引当金準備金及び積立金の取崩収入、各種特定預金取崩による収入 
●収支計算書の様式
　提出する収支計算書の様式は、租税特別措置法施行規則別表第十の勘定科目に従って作成することとされています。（租税特別措置法68の6、租税特別措置法規則22 の23） 
収入の部： 基本財産運用収入、入会金収入、会費収入、組合費収入、事業収入、補助金等収入、負担金収入、寄付金収入、雑収入、基本財産収入、固定資産売却収入、敷金・保証金戻り収入、借入金収入、前期繰越収支差額等 
支出の部： 役員報酬、給与手当、退職金、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、消耗什器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、水道光熱費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、負担金支出、寄付金支出、支払利息、雑費、固定資産取得支出、敷金・保証金支出、当期収支差額、次期繰越収支差額等 
●提出時期
事業年度終了日翌日から4ヶ月以内に所轄税務署長に提出します（租税特別措置法68の6）
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>社会福祉法人は、年間収入が８千万円を超える場合収支報告書の提出が必要となりました。（平成９年４月移行に開始する事業年度から）<span id="more-96"></span></p>
<p>●収入の範囲<br />
・収入の計算に含まれるもの<br />
　基本財産の運用益、会費、寄付金、事業収入等<br />
・収入に含めないもの<br />
　土地・建物などの資産の売却により、臨時的に発生する収入<br />
　前期から繰越された収入、各勘定間の振替えによる収入、借入収入、貸付けた金銭等の返還　による収入、各種引当金準備金及び積立金の取崩収入、各種特定預金取崩による収入 </p>
<p>●収支計算書の様式<br />
　提出する収支計算書の様式は、租税特別措置法施行規則別表第十の勘定科目に従って作成することとされています。（租税特別措置法68の6、租税特別措置法規則22 の23） </p>
<p>収入の部： 基本財産運用収入、入会金収入、会費収入、組合費収入、事業収入、補助金等収入、負担金収入、寄付金収入、雑収入、基本財産収入、固定資産売却収入、敷金・保証金戻り収入、借入金収入、前期繰越収支差額等 </p>
<p>支出の部： 役員報酬、給与手当、退職金、福利厚生費、会議費、旅費交通費、通信運搬費、消耗什器備品費、消耗品費、修繕費、印刷製本費、水道光熱費、賃借料、保険料、諸謝金、租税公課、負担金支出、寄付金支出、支払利息、雑費、固定資産取得支出、敷金・保証金支出、当期収支差額、次期繰越収支差額等 </p>
<p>●提出時期<br />
事業年度終了日翌日から4ヶ月以内に所轄税務署長に提出します（租税特別措置法68の6）</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>固定資産税（都市計画税）・不動産取得税の非課税施設</title>
		<link>http://shafuku.niwakaikei.jp/archives/93.html</link>
		<comments>http://shafuku.niwakaikei.jp/archives/93.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 07:52:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他の税金]]></category>
		<category><![CDATA[不動産取得税]]></category>
		<category><![CDATA[固定資産税]]></category>
		<category><![CDATA[都市計画税]]></category>

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		<description><![CDATA[社会福祉法人では、固定資産税（都市計画税）・不動産取得税が以下の施設では非課税となります。
・社会福祉法人による社会福祉施設
・更生保護事業などによる更生保護施設
・生活保護法による保護施設
・児童福祉法による児童福祉施設
・老人福祉法による老人福祉施設
・身障者福祉法による身障者福祉施設
いずれも届出が必要です。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>社会福祉法人では、固定資産税（都市計画税）・不動産取得税が以下の施設では非課税となります。<span id="more-93"></span></p>
<p>・社会福祉法人による社会福祉施設<br />
・更生保護事業などによる更生保護施設<br />
・生活保護法による保護施設<br />
・児童福祉法による児童福祉施設<br />
・老人福祉法による老人福祉施設<br />
・身障者福祉法による身障者福祉施設</p>
<p>いずれも届出が必要です。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>社会福祉法人への外部監査</title>
		<link>http://shafuku.niwakaikei.jp/archives/89.html</link>
		<comments>http://shafuku.niwakaikei.jp/archives/89.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 06:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会福祉法人の会計]]></category>
		<category><![CDATA[外部監査]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shafuku.niwakaikei.jp/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[　「社会福祉法人審査基準及び社会福祉法人定款準則の一部改正について」（平成14年８月30日付 社援発第0830002号）及び「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」（平成14年８月 30日付 社援発第0830003号）が制定されました。
　これに伴い公認会計士による外部監査の導入が推奨されています。
　 『財産状況等の監査に関しては、法人運営の透明性の確保の観点から、公認会計士、税理士等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。』
　『資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上の法人については、その事業規模等に鑑み、２年に１回程度の外部監査の活用を行うことが望ましいものであること。これらに該当しない法人についても、５年に1回程度の外部監査の活用を行うなど法人運営の透明性の確保のための取組を行うことが望ましいものであること。』
（参照条文）　「社会福祉法人審査基準（第３ 法人の組織運営、５ 法人の組織運営に関する情報開示等）」及び「社会福祉法人指導監査要綱（Ⅰ 組織運営、４　監事・監査）」
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　「社会福祉法人審査基準及び社会福祉法人定款準則の一部改正について」（平成14年８月30日付 社援発第0830002号）及び「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」（平成14年８月 30日付 社援発第0830003号）が制定されました。<br />
　これに伴い公認会計士による外部監査の導入が推奨されています。<span id="more-89"></span></p>
<p>　 『財産状況等の監査に関しては、法人運営の透明性の確保の観点から、公認会計士、税理士等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。』</p>
<p>　『資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上の法人については、その事業規模等に鑑み、２年に１回程度の外部監査の活用を行うことが望ましいものであること。これらに該当しない法人についても、５年に1回程度の外部監査の活用を行うなど法人運営の透明性の確保のための取組を行うことが望ましいものであること。』</p>
<p>（参照条文）　「社会福祉法人審査基準（第３ 法人の組織運営、５ 法人の組織運営に関する情報開示等）」及び「社会福祉法人指導監査要綱（Ⅰ 組織運営、４　監事・監査）」</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>社会福祉法人と事業所税</title>
		<link>http://shafuku.niwakaikei.jp/archives/85.html</link>
		<comments>http://shafuku.niwakaikei.jp/archives/85.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Nov 2009 11:28:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他の税金]]></category>
		<category><![CDATA[事業所税]]></category>

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		<description><![CDATA[さいきんの社会福祉法人は、指定管理の契約をうけて業務を地方自治体から委託されるケースが多いです（老人センター、授産施設等の福祉施設です）
これについて事業所税か課税されるかについては、従来から課税関係が複雑なため明確にされていない部分も多かったのですが、現在は以下のような手順で判断されます。（東京都のケース）
１）まず収益事業を行っていない法人、これについて事業所税は課税されません
２）つぎに収益事業をおこなっているが指定管理対象となっている施設が、「老人福祉施設」や「生活保護施設」「障害者自立支援施設」など、法令で定められた特定の施設に用いられている場合、そこに従事する人員については、事業所税の課税対象としてカウントされません
３）利用料金を徴収してない施設（つまり料金を徴収し経営しているケースでない場合）は、減免措置を受けられる場合があります
ここでいう「利用料金」とは、施設利用への対価であり、たとえば収支が精算されて最終的には損益が法人にのこらない場合は、「利用料金」に入らないことになっています
実態判断がともなうため複雑なのと、自治体によって取扱が違いますので、各法人で個別に対応してもらったほうがいいとおもいます。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>さいきんの社会福祉法人は、指定管理の契約をうけて業務を地方自治体から委託されるケースが多いです（老人センター、授産施設等の福祉施設です）</p>
<p>これについて事業所税か課税されるかについては、従来から課税関係が複雑なため明確にされていない部分も多かったのですが、現在は以下のような手順で判断されます。（東京都のケース）<span id="more-85"></span></p>
<p>１）まず収益事業を行っていない法人、これについて事業所税は課税されません</p>
<p>２）つぎに収益事業をおこなっているが指定管理対象となっている施設が、「老人福祉施設」や「生活保護施設」「障害者自立支援施設」など、法令で定められた特定の施設に用いられている場合、そこに従事する人員については、事業所税の課税対象としてカウントされません</p>
<p>３）利用料金を徴収してない施設（つまり料金を徴収し経営しているケースでない場合）は、減免措置を受けられる場合があります</p>
<p>ここでいう「利用料金」とは、施設利用への対価であり、たとえば収支が精算されて最終的には損益が法人にのこらない場合は、「利用料金」に入らないことになっています</p>
<p>実態判断がともなうため複雑なのと、自治体によって取扱が違いますので、各法人で個別に対応してもらったほうがいいとおもいます。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>社会福祉法人の内部資金移動</title>
		<link>http://shafuku.niwakaikei.jp/archives/62.html</link>
		<comments>http://shafuku.niwakaikei.jp/archives/62.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 08:29:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会福祉法人の会計]]></category>
		<category><![CDATA[社会福祉法人の法人税]]></category>
		<category><![CDATA[みなし寄付金]]></category>
		<category><![CDATA[経理区分間繰入金]]></category>
		<category><![CDATA[資金移動]]></category>

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		<description><![CDATA[社会福祉法人内部では、資金移動が厳しく規制されています。（社援３９号通知）

特定施設の施設運営費を、他の施設・本部会計・収益事業などに流用することは経営上やむをえない場合のみに限定されており、年度内の返還が求められています。
一方、収益事業から社会福祉事業への資金移動は認められています。
もともと非営利を目的とする社会福祉事業の資金の助けにするため、収益事業を行っていると考えられているからです。
「みなし寄付金」を利用する場合も、この資金移動の事実が必要になります。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>社会福祉法人内部では、資金移動が厳しく規制されています。（社援３９号通知）<br />
<span id="more-62"></span><br />
特定施設の施設運営費を、他の施設・本部会計・収益事業などに流用することは経営上やむをえない場合のみに限定されており、年度内の返還が求められています。</p>
<p>一方、収益事業から社会福祉事業への資金移動は認められています。</p>
<p>もともと非営利を目的とする社会福祉事業の資金の助けにするため、収益事業を行っていると考えられているからです。</p>
<p>「みなし寄付金」を利用する場合も、この資金移動の事実が必要になります。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>社会福祉法人と印紙税</title>
		<link>http://shafuku.niwakaikei.jp/archives/60.html</link>
		<comments>http://shafuku.niwakaikei.jp/archives/60.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[その他の税金]]></category>

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		<description><![CDATA[社会福祉法人は、印紙税の非課税措置が多く設けられています。
１）定款、寄付行為
２）受取書
３）生活困窮者への貸付事業の文書
４）国から受け取った契約書
以上のものは、印紙税がかかりません。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>社会福祉法人は、印紙税の非課税措置が多く設けられています。</p>
<p><strong>１）定款、寄付行為<br />
２）受取書<br />
３）生活困窮者への貸付事業の文書<br />
４）国から受け取った契約書</strong></p>
<p>以上のものは、印紙税がかかりません。</p>
]]></content:encoded>
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	</item>
		<item>
		<title>相続財産を寄付された場合</title>
		<link>http://shafuku.niwakaikei.jp/archives/57.html</link>
		<comments>http://shafuku.niwakaikei.jp/archives/57.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会福祉法人への寄付金]]></category>
		<category><![CDATA[寄付金]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://shafuku.niwakaikei.jp/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[相続で財産を受け取った人が、それを公益法人等（学校法人、社会福祉法人を含みます）に寄付した場合、以下の条件を満たせばその財産は相続税の課税対象となりません。
１）相続税の申告期限までに贈与していること
２）相続税を不当に減少している結果になっていないこと
（具体的に該当するかどうかは、専門家におたずねください）
なおこの特例は、２年を経過した時においても公益事業に使用していないときは適用されないことになっています。

租税特別措置法第７０条（国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等）
　相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第２７条第１項又は第２９条第１項の規定による申告書（これらの申告書の提出後において同法第３条の２に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第３１条第２項の規定による申告書）の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は民法第３４条の規定により設立された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第６４条第１項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
　２　前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があつた日から２年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合又は当該贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
　３　相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を第１項に規定する申告書の提出期限までに特定公益信託（信託法（大正１１年法律第６２号）第６６条に規定する公益信託で信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。次項において同じ。）のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第６４条第１項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
　４　前項に規定する政令で定める特定公益信託で同項の金銭を受け入れたものが当該受入れの日から２年を経過した日までに同項に規定する政令で定める特定公益信託に該当しないこととなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
　５　第１項又は第３項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る第１項に規定する申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項の贈与又は第３項の支出をした財産の明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
　６　第１項又は第３項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者（その者の相続人及び包括受遺者を含む。）は、これらの規定の適用を受けた財産について第２項又は第４項に規定する事由が生じた場合には、これらの規定に規定する２年を経過した日の翌日から４月以内に国税通則法第１９条第３項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
　７　第１項又は第３項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産について第２項又は第４項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、相続税法第２７条又は第２９条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、これらの規定に規定する２年を経過した日の翌日から４月以内に国税通則法第１８条第２項に規定する期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
　８　前２項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第２４条若しくは第２６条の規定による更正又は同法第２５条の規定による決定を行う。
　９　第６９条の３第４項の規定は、第６項の規定による修正申告書及び前項の更正（当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。）について、同条第５項の規定は、第７項の規定による期限後申告書及び前項の更正（当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。）又は決定についてそれぞれ準用する。この場合において、同条第４項第２号中「第６９条の３第１項」とあるのは「第７０条第６項」と、「第２７条」とあるのは「第２７条又は第２９条」と、同条第５項第２号中「第６９条の３第２項」とあるのは「第７０条第７項」と読み替えるものとする。
　１０　第１項、第２項及び第５項から前項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を第１項に規定する申告書の提出期限までに第６６条の１１の２第３項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第２条第１項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。この場合において、第２項中「同項の規定」とあるのは「第１０項において準用する前項の規定」と、第５項中「第１項又は第３項」とあるのは「第１０項において準用する第１項」と、「同項の贈与又は第３項の支出」とあるのは「第１０項の贈与」と読み替えるものとする。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続で財産を受け取った人が、それを<strong>公益法人等（学校法人、社会福祉法人を含みます）</strong>に寄付した場合、以下の条件を満たせばその財産は<strong>相続税の課税対象となりません</strong>。<span id="more-57"></span></p>
<p><strong>１）相続税の申告期限までに贈与していること<br />
２）相続税を不当に減少している結果になっていないこと</strong></p>
<p>（具体的に該当するかどうかは、専門家におたずねください）</p>
<p>なおこの特例は、２年を経過した時においても公益事業に使用していないときは適用されないことになっています。</p>
<p><font size="-2"><br />
租税特別措置法第７０条（国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等）</p>
<p>　相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第２７条第１項又は第２９条第１項の規定による申告書（これらの申告書の提出後において同法第３条の２に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第３１条第２項の規定による申告書）の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は民法第３４条の規定により設立された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第６４条第１項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。</p>
<p>　２　前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があつた日から２年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合又は当該贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。</p>
<p>　３　相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を第１項に規定する申告書の提出期限までに特定公益信託（信託法（大正１１年法律第６２号）第６６条に規定する公益信託で信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。次項において同じ。）のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第６４条第１項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。</p>
<p>　４　前項に規定する政令で定める特定公益信託で同項の金銭を受け入れたものが当該受入れの日から２年を経過した日までに同項に規定する政令で定める特定公益信託に該当しないこととなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。</p>
<p>　５　第１項又は第３項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る第１項に規定する申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項の贈与又は第３項の支出をした財産の明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。</p>
<p>　６　第１項又は第３項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者（その者の相続人及び包括受遺者を含む。）は、これらの規定の適用を受けた財産について第２項又は第４項に規定する事由が生じた場合には、これらの規定に規定する２年を経過した日の翌日から４月以内に国税通則法第１９条第３項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。</p>
<p>　７　第１項又は第３項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産について第２項又は第４項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、相続税法第２７条又は第２９条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、これらの規定に規定する２年を経過した日の翌日から４月以内に国税通則法第１８条第２項に規定する期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。</p>
<p>　８　前２項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第２４条若しくは第２６条の規定による更正又は同法第２５条の規定による決定を行う。</p>
<p>　９　第６９条の３第４項の規定は、第６項の規定による修正申告書及び前項の更正（当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。）について、同条第５項の規定は、第７項の規定による期限後申告書及び前項の更正（当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。）又は決定についてそれぞれ準用する。この場合において、同条第４項第２号中「第６９条の３第１項」とあるのは「第７０条第６項」と、「第２７条」とあるのは「第２７条又は第２９条」と、同条第５項第２号中「第６９条の３第２項」とあるのは「第７０条第７項」と読み替えるものとする。</p>
<p>　１０　第１項、第２項及び第５項から前項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を第１項に規定する申告書の提出期限までに第６６条の１１の２第３項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第２条第１項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。この場合において、第２項中「同項の規定」とあるのは「第１０項において準用する前項の規定」と、第５項中「第１項又は第３項」とあるのは「第１０項において準用する第１項」と、「同項の贈与又は第３項の支出」とあるのは「第１０項の贈与」と読み替えるものとする。</p>
<p></font></p>
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		<title>社会福祉法人への財産寄付・遺贈</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 08:56:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会福祉法人への寄付金]]></category>
		<category><![CDATA[寄付金]]></category>
		<category><![CDATA[節税]]></category>
		<category><![CDATA[譲渡所得税]]></category>
		<category><![CDATA[贈与]]></category>
		<category><![CDATA[遺贈]]></category>

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		<description><![CDATA[個人が公益法人等（学校法人・社会福祉法人を含みます）に、財産を贈与又は遺贈（あるいは著しく低い価格で譲渡）するときにそれが土地や有価証券の場合、時価で譲渡したものとみなして個人に譲渡所得税が課税されます。
しかしこれでは、公益のために贈与（寄附も含みます）・遺贈しようとする個人の意思が達成されませんよね？
そこで譲渡所得税には特例があります。
１）公益事業の増進に寄与するものであること
２）財産が原則として２年以内に公益事業に使用されること
３）贈与・遺贈者の課税を不当に減少させるものでないこと。
４）贈与を受けた法人が国税庁長官に申請し承認をうけること。
　以上に該当する場合には、これらの税金は課税されません。
（具体的にあてはまるかどうかは、専門家におたずねください。）
せっかく社会の役に立ててもらおうと、贈与・遺贈しようとしても税金でもっていかれてはもったいないとおもいます。
これらの特例を活用されることをおすすめいたします。

　第４０条（国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税）
　国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第５９条第１項第１号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の規定により設立された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人に対する財産の贈与又は遺贈（当該法人を設立するためにする財産の提供を含む。以下この条において同じ。）で当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする。
　２　前項後段の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産（当該財産につき第３３条第１項に規定する収用等があつたことその他政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産）が当該財産を受けた法人の当該贈与又は遺贈に係る公益を目的とする事業の用に供されないこととなつたときその他当該贈与又は遺贈につき政令で定める事実が生じたときは、国税庁長官は、その承認を取り消すことができる。この場合には、その承認が取り消された時において、政令で定めるところにより、同項に規定する贈与又は遺贈があつたものとみなす。
　３　国税庁長官は、第１項後段の承認をしたとき、若しくは当該承認をしないことを決定したとき、又は当該承認を取り消したときは、その旨を当該承認を申請した者又は当該承認を受けていた者に通知しなければならない。
　４　第１項後段の承認につき、その承認をしないことの決定又は第２項の取消しがあつた場合には、その者の納付すべき所得税の額で当該処分に係る財産の贈与又は遺贈に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額についての国税通則法第６０条第２項の規定の適用については、同項本文に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、当該決定又は取消しの通知をした日の翌日から当該金額を完納する日までの期間とする。
　５　前項に定めるもののほか、第１項後段の承認の手続その他同項から第３項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
　６　第１項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について所得税法第７８条第１項の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条第２項中「寄附金（学校の入学に関してするものを除く。）」とあるのは、「寄附金（租税特別措置法第４０条第１項（国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税）の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第３２条第３項に規定する山林所得の特別控除額若しくは第３３条第３項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く。）」とする。

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>個人が<strong>公益法人等（学校法人・社会福祉法人を含みます）</strong>に、財産を<strong>贈与又は遺贈</strong>（あるいは著しく低い価格で譲渡）するときにそれが土地や有価証券の場合、<strong>時価で譲渡したものとみなして個人に譲渡所得税が課税</strong>されます。<span id="more-55"></span></p>
<p>しかしこれでは、公益のために贈与（寄附も含みます）・遺贈しようとする個人の意思が達成されませんよね？</p>
<p>そこで譲渡所得税には<strong>特例</strong>があります。</p>
<p><strong>１）公益事業の増進に寄与するものであること<br />
２）財産が原則として２年以内に公益事業に使用されること<br />
３）贈与・遺贈者の課税を不当に減少させるものでないこと。<br />
４）贈与を受けた法人が国税庁長官に申請し承認をうけること。</strong></p>
<p>　以上に該当する場合には、これらの税金は<strong>課税されません</strong>。<br />
（具体的にあてはまるかどうかは、専門家におたずねください。）</p>
<p>せっかく社会の役に立ててもらおうと、贈与・遺贈しようとしても税金でもっていかれてはもったいないとおもいます。</p>
<p>これらの特例を活用されることをおすすめいたします。</p>
<p><font size="-2"></p>
<p>　第４０条（国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税）</p>
<p>　国又は地方公共団体に対し財産の贈与又は遺贈があつた場合には、所得税法第５９条第１項第１号の規定の適用については、当該財産の贈与又は遺贈がなかつたものとみなす。民法（明治２９年法律第８９号）第３４条の規定により設立された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人に対する財産の贈与又は遺贈（当該法人を設立するためにする財産の提供を含む。以下この条において同じ。）で当該贈与又は遺贈が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与することその他の政令で定める要件を満たすものとして国税庁長官の承認を受けたものについても、また同様とする。</p>
<p>　２　前項後段の規定の適用を受けて贈与又は遺贈があつた場合において、当該贈与又は遺贈のあつた後、当該贈与又は遺贈に係る財産（当該財産につき第３３条第１項に規定する収用等があつたことその他政令で定める理由により当該財産の譲渡をした場合において、当該譲渡による収入金額の全部に相当する金額をもつて取得した当該財産に代わるべき資産として政令で定めるものを取得したときは、当該資産）が当該財産を受けた法人の当該贈与又は遺贈に係る公益を目的とする事業の用に供されないこととなつたときその他当該贈与又は遺贈につき政令で定める事実が生じたときは、国税庁長官は、その承認を取り消すことができる。この場合には、その承認が取り消された時において、政令で定めるところにより、同項に規定する贈与又は遺贈があつたものとみなす。</p>
<p>　３　国税庁長官は、第１項後段の承認をしたとき、若しくは当該承認をしないことを決定したとき、又は当該承認を取り消したときは、その旨を当該承認を申請した者又は当該承認を受けていた者に通知しなければならない。</p>
<p>　４　第１項後段の承認につき、その承認をしないことの決定又は第２項の取消しがあつた場合には、その者の納付すべき所得税の額で当該処分に係る財産の贈与又は遺贈に係るものとして政令で定めるところにより計算した金額についての国税通則法第６０条第２項の規定の適用については、同項本文に規定する期間は、同項の規定にかかわらず、当該決定又は取消しの通知をした日の翌日から当該金額を完納する日までの期間とする。</p>
<p>　５　前項に定めるもののほか、第１項後段の承認の手続その他同項から第３項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。</p>
<p>　６　第１項の規定の適用を受ける財産の贈与又は遺贈について所得税法第７８条第１項の規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、同条第２項中「寄附金（学校の入学に関してするものを除く。）」とあるのは、「寄附金（租税特別措置法第４０条第１項（国等に対して財産を寄附した場合の譲渡所得等の非課税）の規定の適用を受けるもののうち同項に規定する財産の贈与又は遺贈に係る山林所得の金額若しくは譲渡所得の金額で第３２条第３項に規定する山林所得の特別控除額若しくは第３３条第３項に規定する譲渡所得の特別控除額を控除しないで計算した金額又は雑所得の金額に相当する部分及び学校の入学に関してするものを除く。）」とする。</p>
<p></font></p>
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