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	<title>新会計基準に対応した社会福祉法人会計 &#187; 相続</title>
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	<description>社会福祉法人会計（新会計基準）｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<title>相続財産を寄付された場合</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 09:06:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会福祉法人への寄付金]]></category>
		<category><![CDATA[寄付金]]></category>
		<category><![CDATA[相続]]></category>

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		<description><![CDATA[相続で財産を受け取った人が、それを公益法人等（学校法人、社会福祉法人を含みます）に寄付した場合、以下の条件を満たせばその財産は相続税の課税対象となりません。
１）相続税の申告期限までに贈与していること
２）相続税を不当に減少している結果になっていないこと
（具体的に該当するかどうかは、専門家におたずねください）
なおこの特例は、２年を経過した時においても公益事業に使用していないときは適用されないことになっています。

租税特別措置法第７０条（国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等）
　相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第２７条第１項又は第２９条第１項の規定による申告書（これらの申告書の提出後において同法第３条の２に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第３１条第２項の規定による申告書）の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は民法第３４条の規定により設立された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第６４条第１項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
　２　前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があつた日から２年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合又は当該贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
　３　相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を第１項に規定する申告書の提出期限までに特定公益信託（信託法（大正１１年法律第６２号）第６６条に規定する公益信託で信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。次項において同じ。）のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第６４条第１項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。
　４　前項に規定する政令で定める特定公益信託で同項の金銭を受け入れたものが当該受入れの日から２年を経過した日までに同項に規定する政令で定める特定公益信託に該当しないこととなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。
　５　第１項又は第３項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る第１項に規定する申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項の贈与又は第３項の支出をした財産の明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。
　６　第１項又は第３項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者（その者の相続人及び包括受遺者を含む。）は、これらの規定の適用を受けた財産について第２項又は第４項に規定する事由が生じた場合には、これらの規定に規定する２年を経過した日の翌日から４月以内に国税通則法第１９条第３項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
　７　第１項又は第３項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産について第２項又は第４項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、相続税法第２７条又は第２９条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、これらの規定に規定する２年を経過した日の翌日から４月以内に国税通則法第１８条第２項に規定する期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。
　８　前２項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第２４条若しくは第２６条の規定による更正又は同法第２５条の規定による決定を行う。
　９　第６９条の３第４項の規定は、第６項の規定による修正申告書及び前項の更正（当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。）について、同条第５項の規定は、第７項の規定による期限後申告書及び前項の更正（当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。）又は決定についてそれぞれ準用する。この場合において、同条第４項第２号中「第６９条の３第１項」とあるのは「第７０条第６項」と、「第２７条」とあるのは「第２７条又は第２９条」と、同条第５項第２号中「第６９条の３第２項」とあるのは「第７０条第７項」と読み替えるものとする。
　１０　第１項、第２項及び第５項から前項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を第１項に規定する申告書の提出期限までに第６６条の１１の２第３項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第２条第１項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。この場合において、第２項中「同項の規定」とあるのは「第１０項において準用する前項の規定」と、第５項中「第１項又は第３項」とあるのは「第１０項において準用する第１項」と、「同項の贈与又は第３項の支出」とあるのは「第１０項の贈与」と読み替えるものとする。

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			<content:encoded><![CDATA[<p>相続で財産を受け取った人が、それを<strong>公益法人等（学校法人、社会福祉法人を含みます）</strong>に寄付した場合、以下の条件を満たせばその財産は<strong>相続税の課税対象となりません</strong>。<span id="more-57"></span></p>
<p><strong>１）相続税の申告期限までに贈与していること<br />
２）相続税を不当に減少している結果になっていないこと</strong></p>
<p>（具体的に該当するかどうかは、専門家におたずねください）</p>
<p>なおこの特例は、２年を経過した時においても公益事業に使用していないときは適用されないことになっています。</p>
<p><font size="-2"><br />
租税特別措置法第７０条（国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等）</p>
<p>　相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第２７条第１項又は第２９条第１項の規定による申告書（これらの申告書の提出後において同法第３条の２に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第３１条第２項の規定による申告書）の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は民法第３４条の規定により設立された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第６４条第１項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。</p>
<p>　２　前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があつた日から２年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合又は当該贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。</p>
<p>　３　相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を第１項に規定する申告書の提出期限までに特定公益信託（信託法（大正１１年法律第６２号）第６６条に規定する公益信託で信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。次項において同じ。）のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第６４条第１項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。</p>
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<p>　７　第１項又は第３項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産について第２項又は第４項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、相続税法第２７条又は第２９条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、これらの規定に規定する２年を経過した日の翌日から４月以内に国税通則法第１８条第２項に規定する期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。</p>
<p>　８　前２項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第２４条若しくは第２６条の規定による更正又は同法第２５条の規定による決定を行う。</p>
<p>　９　第６９条の３第４項の規定は、第６項の規定による修正申告書及び前項の更正（当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。）について、同条第５項の規定は、第７項の規定による期限後申告書及び前項の更正（当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。）又は決定についてそれぞれ準用する。この場合において、同条第４項第２号中「第６９条の３第１項」とあるのは「第７０条第６項」と、「第２７条」とあるのは「第２７条又は第２９条」と、同条第５項第２号中「第６９条の３第２項」とあるのは「第７０条第７項」と読み替えるものとする。</p>
<p>　１０　第１項、第２項及び第５項から前項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を第１項に規定する申告書の提出期限までに第６６条の１１の２第３項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第２条第１項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。この場合において、第２項中「同項の規定」とあるのは「第１０項において準用する前項の規定」と、第５項中「第１項又は第３項」とあるのは「第１０項において準用する第１項」と、「同項の贈与又は第３項の支出」とあるのは「第１０項の贈与」と読み替えるものとする。</p>
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