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	<title>新会計基準に対応した社会福祉法人会計 &#187; 新会計基準</title>
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	<description>社会福祉法人会計（新会計基準）｜東京都世田谷区の会計事務所（もより経堂駅・小田急線）</description>
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		<title>セミナー講師うけたまわります</title>
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		<pubDate>Sat, 14 Jan 2012 12:08:34 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[社会福祉法人会計にかんするセミナー講師も承っております

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　社会福祉法人会計の改正があるごとにご説明いたします
・経理上の問題のご紹介
　経理上問題となる事項のうち該当しそうなものを解説します
・決算作業の準備、ポイント
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			<content:encoded><![CDATA[<p>社会福祉法人会計にかんするセミナー講師も承っております<br />
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<H3>主な対象者さま</H3><DIV class=news></div>
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<b>社会福祉法人の事務局</b>のみなさまを主な講演対象としてご依頼をうけつけております。複数部門設置法人の社会福祉法人さまへは、集合研修方式により部門相互間の経理知識の再確認としてのお役に立つかとおもいます。
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<H3>主な講演内容</H3><DIV class=news></div>
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<strong>・制度改正の説明</strong><br />
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<strong>・社会福祉法人の税金</strong><br />
　社会福祉法人の税金の考え方（法人税・消費税）について解説します</p>
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		<title>平成２３年度　社会福祉法人新会計基準（概要）</title>
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		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 04:35:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[平成23年度　会計基準改正速報]]></category>
		<category><![CDATA[社会福祉法人の会計]]></category>
		<category><![CDATA[新会計基準]]></category>
		<category><![CDATA[社会福祉法人]]></category>

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		<description><![CDATA[平成２３年に予定されています、社会福祉法人会計の主な改正点（予定）は以下のとおりです。
１．全事業での会計基準の統一
２．拠点区分の考え方の導入
３．国庫補助金等特別積立金制度の変更
４．４号基本金の廃止
５．リース会計導入
６．１年以内償還予定額の流動区分への変更
７．退職共済制度の注記明確化
８．金融商品会計の導入
９．財務諸表の構成変更
１０．関連当事者の開示制度
平成２５年度から適用開始（平成２４年度早期適用可能）の予定です
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			<content:encoded><![CDATA[<p>平成２３年に予定されています、社会福祉法人会計の主な改正点（予定）は以下のとおりです。</p>
<p><strong>１．全事業での会計基準の統一<br />
２．拠点区分の考え方の導入<br />
３．国庫補助金等特別積立金制度の変更<br />
４．４号基本金の廃止<br />
５．リース会計導入<br />
６．１年以内償還予定額の流動区分への変更<br />
７．退職共済制度の注記明確化<br />
８．金融商品会計の導入<br />
９．財務諸表の構成変更<br />
１０．関連当事者の開示制度</strong></p>
<p>平成２５年度から適用開始（平成２４年度早期適用可能）の予定です</p>
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		<item>
		<title>社会福祉法人会計基準</title>
		<link>http://shafuku.niwakaikei.jp/archives/37.html</link>
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		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 03:48:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[資料集]]></category>
		<category><![CDATA[新会計基準]]></category>
		<category><![CDATA[社会福祉法人]]></category>

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		<description><![CDATA[社会福祉法人会計基準
目次
第１章総則（第１条－第６条）
第２章資金収支計算及び資金収支計算書等（第７条－第13条）
第３章事業活動収支計算及び事業活動収支計算書等（第14条－第20条）
第４章貸借対照表
第１節貸借対照表作成の目的（第21条）
第２節資産及び負債（第22条－第29条）
第３節純資産（第30条－第35条）
第４節貸借対照表の記載方法等（第36条－第39条）
第５章計算書類の注記（第40条）
第６章財産目録（第41条－第44条）
第１章総則
（社会福祉法人会計の基準）
第１条社会福祉事業法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）第22条に規定する
社会福祉法人（以下「社会福祉法人」という。）は、特段の定めのあるものを除き、こ
の会計基準の定めるところに従い会計処理を行い、法第42条第２項に規定する書類（以
下「計算書類」という。）を作成しなければならず、この会計基準に定めのない事項に
ついては、一般に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとする。
２ 社会福祉法人は、この会計基準に基づき、会計処理のために必要な事項について経理
規程を作成しなければならない。
（公益事業会計及び収益事業会計）
第２条法第25条第１項に規定する公益事業（以下「公益事業」という。）に関する会計
及び同項に規定する収益事業（以下「収益事業」という。）に関する会計は、それぞれ
特別会計として独立した会計単位としなければならない。
２ 公益事業に関する会計の会計処理及び計算書類の作成は、この会計基準に準じて行う
ことができる。
３ 収益事業に関する会計については、この会計基準は適用せず、一般に公正妥当と認め
られる企業会計の原則に従って行わなければならない。
（会計の原則）
第３条社会福祉法人は、次に掲げる原則によって会計処理を行い、計算書類を作成しな
ければならない。
一財政及び活動の状況について真実な内容を表示すること。
二すべての取引について、複式簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成すること。
(注１)
三財政及び活動の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に
表示すること。
四採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年
度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。
（経理区分）
第４条社会福祉法人の事業活動の内容を明らかにするため、法人本部及び定款に記載し
た社会福祉事業ごとの区分(以下「経理区分」という。)を設け、その経理区分ごとに収
支計算を行わなければならない。
２ 経理区分により、事業内容を明らかにできない場合は、さらに経理区分を細分し、収
支計算を行うことができる。
（総額表示）
第５条計算書類に記載する金額は、原則として総額をもって表示しなければならない。
（計算書類）
第６条社会福祉法人が作成しなければならない計算書類は、次のとおりとする。(注２)
一資金収支計算書及びこれに附属する資金収支内訳表
二事業活動収支計算書及びこれに附属する事業活動収支内訳表
三貸借対照表
四財産目録
第２章資金収支計算及び資金収支計算書等
（資金収支計算の目的）
第７条社会福祉法人は、毎会計年度、支払資金の収入及び支出の内容を明らかにする
ため、資金収支計算を行わなければならない。
２ 前項の支払資金は、流動資産及び流動負債（引当金を除く。）とし、その残高は流動
資産の額が流動負債(引当金を除く。)の額を超える額とする。(注３)
（資金収支計算の方法）
第８条資金収支計算は、当該会計年度における支払資金の収入及び支出に基づいて行う
ものとする。
（勘定科目）
第９条資金収支計算の内容を明瞭に記録するため、資金収支計算書に記載する科目は、
別表１のとおりとする。
（資金収支計算書の記載方法）
第10条資金収支計算書は、経常活動による収支、施設整備等による収支及び財務活動に
よる収支に区分するものとする。
２ 経常活動による収支には、経常的な事業活動による収入及び支出（受取利息配当金収
入及び借入金利息支出を含む）を記載し。、経常活動資金収支差額を記載するものとす
る。
３ 施設整備等による収支には、固定資産の取得に係る支出及び売却に係る収入、施設整
備等補助金収入、施設整備等寄附金収入、公益事業会計又は収益事業会計への元入金の
拠出に係る支出並びに経常活動による収支及び財務活動による収支に属さない収入及び
支出を記載し、施設整備等資金収支差額を記載するものとする。
４ 財務活動による収支には、資金の借入れ及び返済、積立預金の積立て及び取崩し、投
資有価証券の購入及び売却等資金の運用に係る収入及び支出（受取利息配当金収入及び
借入金利息支出を除く。）を記載し、財務活動資金収支差額を記載するものとする。
５ 資金収支計算書は、当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとす
る。
６ 決算の額と予算の額の差異が著しい勘定科目については、その理由を備考欄に記載す
るものとする。
（資金収支計算書の様式）
第11条資金収支計算書の様式は、第１号様式のとおりとする。
（資金収支内訳表の記載方法等）
第12条資金収支内訳表には、資金収支計算書に記載される収入及び支出の予算及び決算
の額を、経理区分ごとに記載するものとする。
２ 資金収支内訳表の様式は、第２号の１様式及び第２号の２様式のとおりとする。
（共通収入支出の配分）
第13条資金収支計算を行うに当たっては、複数の会計単位又は経理区分に共通する収入
及び支出を、合理的な基準に基づいて配分するものとする。(注４)
第３章事業活動収支計算及び事業活動収支計算書等
（事業活動収支計算の目的）
第14条社会福祉法人は、毎会計年度、当該会計年度の事業活動の成果を明らかにするた
め、事業活動収支計算を行わなければならない。
（事業活動収支計算の方法）
第15条事業活動収支計算は、当該会計年度におけるすべての純資産を増加させる収入及
び第34条第１項に規定する国庫補助金等特別積立金の取崩額と純資産を減少させる支出
との差額に、第31条第１号から第３号までに規定する基本金の組入額、第33条に規定す
る国庫補助金等特別積立金の積立額及び第34条第２項に規定する国庫補助金等特別積立
金の取崩額を加減した額（以下「当期活動収支差額」という。）を計算し、さらに次期
繰越活動収支差額を計算するものとする。
２ 次期繰越活動収支差額は、当期活動収支差額に前期繰越活動収支差額を加算して、当
期末繰越活動収支差額を計算し、さらに次に掲げる額を加減して計算するものとする。
一第31条第４号に規定する基本金の組入額
二第32条に規定する基本金の取崩額
三第35条第１項に規定するその他の積立金の積立額、同条第３項及び第４項に規定す
る取崩額
３ 第１項の純資産を増加させる収入及び純資産を減少させる支出は、その発生した会計
年度に正しく計上しなければならない。ただし、対価が確定する以前の未実現収入は、
原則として、当該会計年度の収入に計上してはならない。(注１)、(注５)
（勘定科目）
第16条事業活動収支計算の内容を明瞭に記録するため、事業活動収支計算書に記載する
科目は、別表２のとおりとする。
（事業活動収支計算書の記載方法）
第17条事業活動収支計算書は、事業活動収支の部、事業活動外収支の部、特別収支の部
及び繰越活動収支差額の部に区分するものとする。
２ 事業活動収支の部には、事業活動による収入及び支出を記載して事業活動収支差額を
記載するものとする。なお、事業活動による収入には第34条第１項に規定する国庫補助
金等特別積立金取崩額を含めるものとする。
３ 事業活動外収支の部には、受取利息配当金、借入金利息、有価証券売却等の損益（又
は売却収入及び売却原価等）、他の会計単位からの繰入れによる収入又は経理区分間の
繰入れによる収入及び支出並びにその他事業活動以外の原因による収支であって特別収
支に属さない収入及び支出を記載し、事業活動外収支差額を記載するものとする。
４ 第２項の事業活動収支差額に前項の事業活動外収支差額を加算したものを、経常収支
差額として記載するものとする。
５ 特別収支の部には、第31条第１号から第３号までに規定する寄附金及び第33条に規定
する国庫補助金等の収入並びに固定資産売却等に係る損益（又は売却収入及び売却原価
等）及びその他の臨時的な収支（金額が僅少なものを除く。）を記載し、第34条第２項
に規定する国庫補助金等特別積立金の取崩額を加算し、第31条第１号から第３号までに
規定する基本金の組入額及び第33条に規定する国庫補助金等特別積立金の積立額を減算
して、特別収支差額を記載するものとする。(注12)(注13)
６ 第４項の経常収支差額に前項の特別収支差額を加算したものを、当期活動収支差額と
して記載するものとする。
７ 繰越活動収支差額の部は、第15条第２項に規定する計算の内容を記載するものとする。
８ 事業活動収支計算書は、当該会計年度の決算の額を前会計年度の決算の額と対比して
記載するものとする。
（事業活動収支計算書の様式）
第18条事業活動収支計算書の様式は、第３号様式のとおりとする。
（事業活動収支内訳表の記載方法等）
第19条事業活動収支内訳表には、事業活動収支計算書に記載する事業活動の決算の額を、
経理区分ごとに記載するものとする。
２ 事業活動収支内訳表の様式は、第４号様式のとおりとする。
（共通収入支出の配分）
第20条第13条の規定は、事業活動収支の計算について準用する。(注４)
第４章貸借対照表
第１節貸借対照表作成の目的
（貸借対照表作成の目的）
第21条社会福祉法人は、毎会計年度末現在におけるすべての資産、負債及び純資産の状
態を明らかにするために、貸借対照表を作成しなければならない。
第２節資産及び負債
（資産の評価）
第22条資産の評価は、取得価額をもって行うものとする。
２ 通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価
は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもって行うも
のとする。
３ 交換により取得した資産の評価は、交換に対して提供した資産の帳簿価額をもって行
うものとする。
（たな卸資産の評価）
第23条介護用品などの貯蔵品等のたな卸資産については、個別原価法、総平均原価法等
の評価方法を適用して算定した取得価額をもって貸借対照表価額とするものとする。
(注６)
（有価証券の評価）
第24条有価証券については、総平均原価法、移動平均原価法等の評価方法を適用して算
定した取得価額をもって貸借対照表価額とするものとする。(注７)
（資産の評価換え）
第25条資産の時価が取得価額と比較して著しく低くなった場合には、その回復が可能と
認められる場合を除き、時価によって評価するものとする。
（減価償却）
第26条固定資産のうち、時の経過又は使用等によりその価値が減少するもの（以下「減
価償却資産」という。）については、減価償却を行うものとする。
２ 減価償却の方法は、定額法によるものとする。
３ 減価償却を行う場合の耐用年数は、当該減価償却資産の種類、構造、用途及び細目の
異なるごとに、適正に見積もるものとする。(注８)
（徴収不能額の引当て）
第27条金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収
不能引当金に繰り入れ、当該金銭債権から控除するものとする。(注９)
（退職債務の引当て）
第28条職員に対し退職金を支給することが定められている場合には、将来支給する退職
金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の事業活動収支計算にお
ける支出として繰り入れ、その残高を負債の部に退職給与引当金として計上するものと
する。(注10)
（その他の引当て）
第29条前条に規定するものの他、引当金として計上すべきものがある場合には、当該会
計年度の負担に属する金額を当該会計年度の事業活動収支計算における支出として繰り
入れ、その残高を負債の部に内容を示す名称を付した引当金の科目をもって計上するも
のとする。(注11)
第３節純資産
（純資産の区分）
第30条貸借対照表の純資産は、基本金、国庫補助金等特別積立金、その他の積立金及び
次期繰越活動収支差額に区分するものとする。
（基本金）
第31条基本金には、社会福祉法人が事業活動を継続するために維持すべきものとして収
受した次の金額を計上するものとする。(注12)
一社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等（固定資産に
限る）を。取得すべきものとして指定された寄附金の額
二前号の資産の取得に係る借入金の償還に充てるものとして指定された寄附金の額
三施設の創設及び増築等のために保持すべき運転資金として収受した寄附金の額
四定款の規定により、当期末繰越活動収支差額の一部又は全部に相当する額の運用財
産を基本財産に組み入れた場合におけるその組入額
（基本金の取崩し）
第32条社会福祉法人が社会福祉事業の一部又は全部を廃止し、かつ前条に規定する基本
金組入れの対象となった基本財産又はその他の固定資産が廃棄され、又は売却された場
合には、当該事業に関して組み入れられた基本金の一部又は全部の額を取り崩すものと
する。
（国庫補助金等特別積立金）
第33条国庫補助金等特別積立金には、施設の創設及び増築等のために基本財産等（固定
資産に限る。）を取得すべきものとして国又は地方公共団体等から拠出された補助金、
助成金等（以下「国庫補助金等」という。）を計上するものとする。(注12)
（国庫補助金等特別積立金の取崩し）
第34条国庫補助金等特別積立金は、毎会計年度、国庫補助金等により取得した資産の減
価償却費のうち国庫補助金等に相当する額を取り崩すものとする。(注13)
２ 前条の国庫補助金等特別積立金の積立ての対象となった基本財産等が廃棄され又は売
却された場合には、当該資産に相当する国庫補助金等特別積立金を取り崩すものとする。
(注13)
（その他の積立金）
第35条その他の積立金には、将来の特定の目的の支出又は損失に備えるため、理事会の
議決に基づき事業活動収支計算書の当期末繰越活動収支差額から積立金として積み立て
た額を計上するものとする。
２ 前項に規定する積立金は、積立ての目的を示す名称を付すものとする。
３ 第１項に規定する積立金は、その積立ての目的である支出が行われた会計年度におい
て取り崩すものとする。
４ 第１項に規定する積立金をその積立ての目的以外の理由で取り崩す場合には、その旨、
その理由及び金額を事業活動収支計算書の脚注として記載するものとする。
第４節貸借対照表の記載方法等
（貸借対照表の記載方法）
第36条貸借対照表には、資産の部、負債の部及び純資産の部を設け、さらに資産の部を
流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分し、各部の科目ごと
にその金額を記載するものとする。（注14）
２ 貸借対照表は、当該会計年度末の額を前会計年度末の額と対比して記載するものとす
る。
（減価償却費の累計額、徴収不能引当金の記載方法）
第37条減価償却資産については、当該減価償却資産に係る減価償却費の累計額を控除し
た残額を記載し、減価償却費の累計額を貸借対照表の脚注として記載するものとする。
ただし、当該減価償却資産から減価償却費の累計額を控除する形式で記載することもで
きる。
２ 金銭債権については、徴収不能引当金の額を控除した残額を記載し、徴収不能引当金
の合計額を貸借対照表の脚注として記載するものとする。ただし、当該金銭債権から徴
収不能引当金の額を控除する形式で記載することもできる。
（勘定科目）
第38条資産、負債及び純資産の内容を明瞭に記録するため、貸借対照表に記載する科目
は、別表３のとおりとする。
（貸借対照表の様式）
第39条貸借対照表の様式は、第５号様式のとおりとする。
第５章計算書類の注記
（会計方針等の注記）
第40条社会福祉法人は、計算書類に次の事項を注記しなければならない。
一資産の評価方法及び引当金の計上基準等計算書類作成に関する重要な会計方針
(注15)
二重要な会計方針を変更したときは、その旨、その理由及び当該変更による影響額
三基本財産の増減の内容及び金額
四第32条及び第34条第２項の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩
しを行った場合には、その旨、その理由及び金額
五担保に供されている資産の種類及び金額並びに担保している債務等の種類及び金額
六会計年度末日から計算書類作成日までの間に発生した後発事象で、翌会計年度以後
の財政及び活動の状況に重要な影響を与える事象がある場合には、その内容及び翌会
計年度以後の財政及び活動の状況に与える影響額(注16)
七その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項(注17)
２ 前項の規定による注記は、貸借対照表の次に記載して行うものとする。
第６章財産目録
（財産目録の内容）
第41条財産目録は、当該会計年度末現在におけるすべての資産及び負債につき、その名
称、数量、金額等を詳細に表示するものとする。(注２)
（財産目録の区分）
第42条財産目録は、貸借対照表の区分に準じ、資産の部と負債の部に区分し、純資産の
額を示すものとする。
（財産目録の価額）
第43条財産目録の金額は、貸借対照表の金額と同一とする。
（財産目録の様式）
第44条財産目録の様式は、第６号様式のとおりとする。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>社会福祉法人会計基準<br />
</strong>目次<br />
第１章総則（第１条－第６条）<br />
第２章資金収支計算及び資金収支計算書等（第７条－第13条）<br />
第３章事業活動収支計算及び事業活動収支計算書等（第14条－第20条）<br />
第４章貸借対照表<br />
第１節貸借対照表作成の目的（第21条）<br />
第２節資産及び負債（第22条－第29条）<br />
第３節純資産（第30条－第35条）<br />
第４節貸借対照表の記載方法等（第36条－第39条）<br />
第５章計算書類の注記（第40条）<br />
第６章財産目録（第41条－第44条）<span id="more-37"></span><br />
第１章総則<br />
（社会福祉法人会計の基準）<br />
第１条社会福祉事業法（昭和26年法律第45号。以下「法」という。）第22条に規定する<br />
社会福祉法人（以下「社会福祉法人」という。）は、特段の定めのあるものを除き、こ<br />
の会計基準の定めるところに従い会計処理を行い、法第42条第２項に規定する書類（以<br />
下「計算書類」という。）を作成しなければならず、この会計基準に定めのない事項に<br />
ついては、一般に公正妥当と認められる会計の基準に従うものとする。<br />
２ 社会福祉法人は、この会計基準に基づき、会計処理のために必要な事項について経理<br />
規程を作成しなければならない。<br />
（公益事業会計及び収益事業会計）<br />
第２条法第25条第１項に規定する公益事業（以下「公益事業」という。）に関する会計<br />
及び同項に規定する収益事業（以下「収益事業」という。）に関する会計は、それぞれ<br />
特別会計として独立した会計単位としなければならない。<br />
２ 公益事業に関する会計の会計処理及び計算書類の作成は、この会計基準に準じて行う<br />
ことができる。<br />
３ 収益事業に関する会計については、この会計基準は適用せず、一般に公正妥当と認め<br />
られる企業会計の原則に従って行わなければならない。<br />
（会計の原則）<br />
第３条社会福祉法人は、次に掲げる原則によって会計処理を行い、計算書類を作成しな<br />
ければならない。<br />
一財政及び活動の状況について真実な内容を表示すること。<br />
二すべての取引について、複式簿記の原則によって、正確な会計帳簿を作成すること。<br />
(注１)<br />
三財政及び活動の状況を正確に判断することができるように必要な会計事実を明瞭に<br />
表示すること。<br />
四採用する会計処理の原則及び手続並びに計算書類の表示方法については、毎会計年<br />
度継続して適用し、みだりにこれを変更しないこと。<br />
（経理区分）<br />
第４条社会福祉法人の事業活動の内容を明らかにするため、法人本部及び定款に記載し<br />
た社会福祉事業ごとの区分(以下「経理区分」という。)を設け、その経理区分ごとに収<br />
支計算を行わなければならない。<br />
２ 経理区分により、事業内容を明らかにできない場合は、さらに経理区分を細分し、収<br />
支計算を行うことができる。<br />
（総額表示）<br />
第５条計算書類に記載する金額は、原則として総額をもって表示しなければならない。<br />
（計算書類）<br />
第６条社会福祉法人が作成しなければならない計算書類は、次のとおりとする。(注２)<br />
一資金収支計算書及びこれに附属する資金収支内訳表<br />
二事業活動収支計算書及びこれに附属する事業活動収支内訳表<br />
三貸借対照表<br />
四財産目録<br />
第２章資金収支計算及び資金収支計算書等<br />
（資金収支計算の目的）<br />
第７条社会福祉法人は、毎会計年度、支払資金の収入及び支出の内容を明らかにする<br />
ため、資金収支計算を行わなければならない。<br />
２ 前項の支払資金は、流動資産及び流動負債（引当金を除く。）とし、その残高は流動<br />
資産の額が流動負債(引当金を除く。)の額を超える額とする。(注３)<br />
（資金収支計算の方法）<br />
第８条資金収支計算は、当該会計年度における支払資金の収入及び支出に基づいて行う<br />
ものとする。<br />
（勘定科目）<br />
第９条資金収支計算の内容を明瞭に記録するため、資金収支計算書に記載する科目は、<br />
別表１のとおりとする。<br />
（資金収支計算書の記載方法）<br />
第10条資金収支計算書は、経常活動による収支、施設整備等による収支及び財務活動に<br />
よる収支に区分するものとする。<br />
２ 経常活動による収支には、経常的な事業活動による収入及び支出（受取利息配当金収<br />
入及び借入金利息支出を含む）を記載し。、経常活動資金収支差額を記載するものとす<br />
る。<br />
３ 施設整備等による収支には、固定資産の取得に係る支出及び売却に係る収入、施設整<br />
備等補助金収入、施設整備等寄附金収入、公益事業会計又は収益事業会計への元入金の<br />
拠出に係る支出並びに経常活動による収支及び財務活動による収支に属さない収入及び<br />
支出を記載し、施設整備等資金収支差額を記載するものとする。<br />
４ 財務活動による収支には、資金の借入れ及び返済、積立預金の積立て及び取崩し、投<br />
資有価証券の購入及び売却等資金の運用に係る収入及び支出（受取利息配当金収入及び<br />
借入金利息支出を除く。）を記載し、財務活動資金収支差額を記載するものとする。<br />
５ 資金収支計算書は、当該会計年度の決算の額を予算の額と対比して記載するものとす<br />
る。<br />
６ 決算の額と予算の額の差異が著しい勘定科目については、その理由を備考欄に記載す<br />
るものとする。<br />
（資金収支計算書の様式）<br />
第11条資金収支計算書の様式は、第１号様式のとおりとする。<br />
（資金収支内訳表の記載方法等）<br />
第12条資金収支内訳表には、資金収支計算書に記載される収入及び支出の予算及び決算<br />
の額を、経理区分ごとに記載するものとする。<br />
２ 資金収支内訳表の様式は、第２号の１様式及び第２号の２様式のとおりとする。<br />
（共通収入支出の配分）<br />
第13条資金収支計算を行うに当たっては、複数の会計単位又は経理区分に共通する収入<br />
及び支出を、合理的な基準に基づいて配分するものとする。(注４)<br />
第３章事業活動収支計算及び事業活動収支計算書等<br />
（事業活動収支計算の目的）<br />
第14条社会福祉法人は、毎会計年度、当該会計年度の事業活動の成果を明らかにするた<br />
め、事業活動収支計算を行わなければならない。<br />
（事業活動収支計算の方法）<br />
第15条事業活動収支計算は、当該会計年度におけるすべての純資産を増加させる収入及<br />
び第34条第１項に規定する国庫補助金等特別積立金の取崩額と純資産を減少させる支出<br />
との差額に、第31条第１号から第３号までに規定する基本金の組入額、第33条に規定す<br />
る国庫補助金等特別積立金の積立額及び第34条第２項に規定する国庫補助金等特別積立<br />
金の取崩額を加減した額（以下「当期活動収支差額」という。）を計算し、さらに次期<br />
繰越活動収支差額を計算するものとする。<br />
２ 次期繰越活動収支差額は、当期活動収支差額に前期繰越活動収支差額を加算して、当<br />
期末繰越活動収支差額を計算し、さらに次に掲げる額を加減して計算するものとする。<br />
一第31条第４号に規定する基本金の組入額<br />
二第32条に規定する基本金の取崩額<br />
三第35条第１項に規定するその他の積立金の積立額、同条第３項及び第４項に規定す<br />
る取崩額<br />
３ 第１項の純資産を増加させる収入及び純資産を減少させる支出は、その発生した会計<br />
年度に正しく計上しなければならない。ただし、対価が確定する以前の未実現収入は、<br />
原則として、当該会計年度の収入に計上してはならない。(注１)、(注５)<br />
（勘定科目）<br />
第16条事業活動収支計算の内容を明瞭に記録するため、事業活動収支計算書に記載する<br />
科目は、別表２のとおりとする。<br />
（事業活動収支計算書の記載方法）<br />
第17条事業活動収支計算書は、事業活動収支の部、事業活動外収支の部、特別収支の部<br />
及び繰越活動収支差額の部に区分するものとする。<br />
２ 事業活動収支の部には、事業活動による収入及び支出を記載して事業活動収支差額を<br />
記載するものとする。なお、事業活動による収入には第34条第１項に規定する国庫補助<br />
金等特別積立金取崩額を含めるものとする。<br />
３ 事業活動外収支の部には、受取利息配当金、借入金利息、有価証券売却等の損益（又<br />
は売却収入及び売却原価等）、他の会計単位からの繰入れによる収入又は経理区分間の<br />
繰入れによる収入及び支出並びにその他事業活動以外の原因による収支であって特別収<br />
支に属さない収入及び支出を記載し、事業活動外収支差額を記載するものとする。<br />
４ 第２項の事業活動収支差額に前項の事業活動外収支差額を加算したものを、経常収支<br />
差額として記載するものとする。<br />
５ 特別収支の部には、第31条第１号から第３号までに規定する寄附金及び第33条に規定<br />
する国庫補助金等の収入並びに固定資産売却等に係る損益（又は売却収入及び売却原価<br />
等）及びその他の臨時的な収支（金額が僅少なものを除く。）を記載し、第34条第２項<br />
に規定する国庫補助金等特別積立金の取崩額を加算し、第31条第１号から第３号までに<br />
規定する基本金の組入額及び第33条に規定する国庫補助金等特別積立金の積立額を減算<br />
して、特別収支差額を記載するものとする。(注12)(注13)<br />
６ 第４項の経常収支差額に前項の特別収支差額を加算したものを、当期活動収支差額と<br />
して記載するものとする。<br />
７ 繰越活動収支差額の部は、第15条第２項に規定する計算の内容を記載するものとする。<br />
８ 事業活動収支計算書は、当該会計年度の決算の額を前会計年度の決算の額と対比して<br />
記載するものとする。<br />
（事業活動収支計算書の様式）<br />
第18条事業活動収支計算書の様式は、第３号様式のとおりとする。<br />
（事業活動収支内訳表の記載方法等）<br />
第19条事業活動収支内訳表には、事業活動収支計算書に記載する事業活動の決算の額を、<br />
経理区分ごとに記載するものとする。<br />
２ 事業活動収支内訳表の様式は、第４号様式のとおりとする。<br />
（共通収入支出の配分）<br />
第20条第13条の規定は、事業活動収支の計算について準用する。(注４)<br />
第４章貸借対照表<br />
第１節貸借対照表作成の目的<br />
（貸借対照表作成の目的）<br />
第21条社会福祉法人は、毎会計年度末現在におけるすべての資産、負債及び純資産の状<br />
態を明らかにするために、貸借対照表を作成しなければならない。<br />
第２節資産及び負債<br />
（資産の評価）<br />
第22条資産の評価は、取得価額をもって行うものとする。<br />
２ 通常要する価額と比較して著しく低い価額で取得した資産又は贈与された資産の評価<br />
は、取得又は贈与の時における当該資産の取得のために通常要する価額をもって行うも<br />
のとする。<br />
３ 交換により取得した資産の評価は、交換に対して提供した資産の帳簿価額をもって行<br />
うものとする。<br />
（たな卸資産の評価）<br />
第23条介護用品などの貯蔵品等のたな卸資産については、個別原価法、総平均原価法等<br />
の評価方法を適用して算定した取得価額をもって貸借対照表価額とするものとする。<br />
(注６)<br />
（有価証券の評価）<br />
第24条有価証券については、総平均原価法、移動平均原価法等の評価方法を適用して算<br />
定した取得価額をもって貸借対照表価額とするものとする。(注７)<br />
（資産の評価換え）<br />
第25条資産の時価が取得価額と比較して著しく低くなった場合には、その回復が可能と<br />
認められる場合を除き、時価によって評価するものとする。<br />
（減価償却）<br />
第26条固定資産のうち、時の経過又は使用等によりその価値が減少するもの（以下「減<br />
価償却資産」という。）については、減価償却を行うものとする。<br />
２ 減価償却の方法は、定額法によるものとする。<br />
３ 減価償却を行う場合の耐用年数は、当該減価償却資産の種類、構造、用途及び細目の<br />
異なるごとに、適正に見積もるものとする。(注８)<br />
（徴収不能額の引当て）<br />
第27条金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、当該徴収不能の見込額を徴収<br />
不能引当金に繰り入れ、当該金銭債権から控除するものとする。(注９)<br />
（退職債務の引当て）<br />
第28条職員に対し退職金を支給することが定められている場合には、将来支給する退職<br />
金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の事業活動収支計算にお<br />
ける支出として繰り入れ、その残高を負債の部に退職給与引当金として計上するものと<br />
する。(注10)<br />
（その他の引当て）<br />
第29条前条に規定するものの他、引当金として計上すべきものがある場合には、当該会<br />
計年度の負担に属する金額を当該会計年度の事業活動収支計算における支出として繰り<br />
入れ、その残高を負債の部に内容を示す名称を付した引当金の科目をもって計上するも<br />
のとする。(注11)<br />
第３節純資産<br />
（純資産の区分）<br />
第30条貸借対照表の純資産は、基本金、国庫補助金等特別積立金、その他の積立金及び<br />
次期繰越活動収支差額に区分するものとする。<br />
（基本金）<br />
第31条基本金には、社会福祉法人が事業活動を継続するために維持すべきものとして収<br />
受した次の金額を計上するものとする。(注12)<br />
一社会福祉法人の設立並びに施設の創設及び増築等のために基本財産等（固定資産に<br />
限る）を。取得すべきものとして指定された寄附金の額<br />
二前号の資産の取得に係る借入金の償還に充てるものとして指定された寄附金の額<br />
三施設の創設及び増築等のために保持すべき運転資金として収受した寄附金の額<br />
四定款の規定により、当期末繰越活動収支差額の一部又は全部に相当する額の運用財<br />
産を基本財産に組み入れた場合におけるその組入額<br />
（基本金の取崩し）<br />
第32条社会福祉法人が社会福祉事業の一部又は全部を廃止し、かつ前条に規定する基本<br />
金組入れの対象となった基本財産又はその他の固定資産が廃棄され、又は売却された場<br />
合には、当該事業に関して組み入れられた基本金の一部又は全部の額を取り崩すものと<br />
する。<br />
（国庫補助金等特別積立金）<br />
第33条国庫補助金等特別積立金には、施設の創設及び増築等のために基本財産等（固定<br />
資産に限る。）を取得すべきものとして国又は地方公共団体等から拠出された補助金、<br />
助成金等（以下「国庫補助金等」という。）を計上するものとする。(注12)<br />
（国庫補助金等特別積立金の取崩し）<br />
第34条国庫補助金等特別積立金は、毎会計年度、国庫補助金等により取得した資産の減<br />
価償却費のうち国庫補助金等に相当する額を取り崩すものとする。(注13)<br />
２ 前条の国庫補助金等特別積立金の積立ての対象となった基本財産等が廃棄され又は売<br />
却された場合には、当該資産に相当する国庫補助金等特別積立金を取り崩すものとする。<br />
(注13)<br />
（その他の積立金）<br />
第35条その他の積立金には、将来の特定の目的の支出又は損失に備えるため、理事会の<br />
議決に基づき事業活動収支計算書の当期末繰越活動収支差額から積立金として積み立て<br />
た額を計上するものとする。<br />
２ 前項に規定する積立金は、積立ての目的を示す名称を付すものとする。<br />
３ 第１項に規定する積立金は、その積立ての目的である支出が行われた会計年度におい<br />
て取り崩すものとする。<br />
４ 第１項に規定する積立金をその積立ての目的以外の理由で取り崩す場合には、その旨、<br />
その理由及び金額を事業活動収支計算書の脚注として記載するものとする。<br />
第４節貸借対照表の記載方法等<br />
（貸借対照表の記載方法）<br />
第36条貸借対照表には、資産の部、負債の部及び純資産の部を設け、さらに資産の部を<br />
流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に区分し、各部の科目ごと<br />
にその金額を記載するものとする。（注14）<br />
２ 貸借対照表は、当該会計年度末の額を前会計年度末の額と対比して記載するものとす<br />
る。<br />
（減価償却費の累計額、徴収不能引当金の記載方法）<br />
第37条減価償却資産については、当該減価償却資産に係る減価償却費の累計額を控除し<br />
た残額を記載し、減価償却費の累計額を貸借対照表の脚注として記載するものとする。<br />
ただし、当該減価償却資産から減価償却費の累計額を控除する形式で記載することもで<br />
きる。<br />
２ 金銭債権については、徴収不能引当金の額を控除した残額を記載し、徴収不能引当金<br />
の合計額を貸借対照表の脚注として記載するものとする。ただし、当該金銭債権から徴<br />
収不能引当金の額を控除する形式で記載することもできる。<br />
（勘定科目）<br />
第38条資産、負債及び純資産の内容を明瞭に記録するため、貸借対照表に記載する科目<br />
は、別表３のとおりとする。<br />
（貸借対照表の様式）<br />
第39条貸借対照表の様式は、第５号様式のとおりとする。<br />
第５章計算書類の注記<br />
（会計方針等の注記）<br />
第40条社会福祉法人は、計算書類に次の事項を注記しなければならない。<br />
一資産の評価方法及び引当金の計上基準等計算書類作成に関する重要な会計方針<br />
(注15)<br />
二重要な会計方針を変更したときは、その旨、その理由及び当該変更による影響額<br />
三基本財産の増減の内容及び金額<br />
四第32条及び第34条第２項の規定により、基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩<br />
しを行った場合には、その旨、その理由及び金額<br />
五担保に供されている資産の種類及び金額並びに担保している債務等の種類及び金額<br />
六会計年度末日から計算書類作成日までの間に発生した後発事象で、翌会計年度以後<br />
の財政及び活動の状況に重要な影響を与える事象がある場合には、その内容及び翌会<br />
計年度以後の財政及び活動の状況に与える影響額(注16)<br />
七その他、財政及び活動の状況を明らかにするために必要な事項(注17)<br />
２ 前項の規定による注記は、貸借対照表の次に記載して行うものとする。<br />
第６章財産目録<br />
（財産目録の内容）<br />
第41条財産目録は、当該会計年度末現在におけるすべての資産及び負債につき、その名<br />
称、数量、金額等を詳細に表示するものとする。(注２)<br />
（財産目録の区分）<br />
第42条財産目録は、貸借対照表の区分に準じ、資産の部と負債の部に区分し、純資産の<br />
額を示すものとする。<br />
（財産目録の価額）<br />
第43条財産目録の金額は、貸借対照表の金額と同一とする。<br />
（財産目録の様式）<br />
第44条財産目録の様式は、第６号様式のとおりとする。</p>
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		<title>現物寄付金の処理</title>
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		<pubDate>Mon, 07 Sep 2009 23:36:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[社会福祉法人の会計]]></category>
		<category><![CDATA[寄付金]]></category>
		<category><![CDATA[新会計基準]]></category>
		<category><![CDATA[現物寄付金]]></category>
		<category><![CDATA[社会福祉法人会計]]></category>

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		<description><![CDATA[現物寄付金は、通常固定資産を受け入れるだけなので、本来は社会福祉法人会計上の資金（流動資産・流動負債）に影響しません。したがって資金収支計算書には計上されないはずです。
しかし、それでは寄付が重要な財源である社会福祉法人において、資金収支計算書に現物受入による寄付金収入が計上されないことになります。現金受入による寄付金が計上されるのに、たしかにヘンですよね？
そこで、新会計基準では資金収支計算書上も現物寄付金を計上することになるのです。（社援施第６号）
原則通りの処理なら、
B/S（固定資産）××　／P/L（現物寄付金）××
　（注）次の計算書の各科目を示します
　　　B/S・・貸借対照表　 C/F・・資金収支計算書 　P/L・・事業活動収支計算書
になるとおもいます。これを、資金収支計算書に反映させるとするには、いったん現金をうけいれて、その現金で固定資産を購入したという処理を作ってあげる必要があります。
B/S（現　金）××／P/L（現物寄付金）××
C/F（支払資金）××／C/F（現物寄付金収入）××
B/S（固定資産）××／B/S（現　金）××
C/F（固定資産購入支出）××／C/F（支払資金）××
通常の会計処理とは若干考え方が違いますので、ご注意ください。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>現物寄付金</strong>は、通常<strong>固定資産</strong>を受け入れるだけなので、本来は<strong>社会福祉法人</strong>会計上の<strong>資金</strong>（流動資産・流動負債）に影響しません。したがって<strong>資金収支計算書</strong>には計上されないはずです。</p>
<p>しかし、それでは寄付が重要な財源である<strong>社会福祉法人</strong>において、<strong>資金収支計算書</strong>に現物受入による<strong>寄付金収入</strong>が計上されないことになります。現金受入による寄付金が計上されるのに、たしかにヘンですよね？</p>
<p>そこで、<strong>新会計基準</strong>では<strong>資金収支計算書</strong>上も<strong>現物寄付金</strong>を計上することになるのです。（社援施第６号）<span id="more-31"></span></p>
<p>原則通りの処理なら、<br />
B/S（固定資産）××　／P/L（現物寄付金）××</p>
<p>　（注）次の計算書の各科目を示します<br />
　　　B/S・・<strong>貸借対照表</strong>　 C/F・・<strong>資金収支計算書</strong> 　P/L・・<strong>事業活動収支計算書</strong></p>
<p>になるとおもいます。これを、<strong>資金収支計算書</strong>に反映させるとするには、<strong>いったん現金をうけいれて、その現金で固定資産を購入したという処理</strong>を作ってあげる必要があります。</p>
<p>B/S（現　金）××／P/L（現物寄付金）××<br />
C/F（支払資金）××／C/F（現物寄付金収入）××</p>
<p>B/S（固定資産）××／B/S（現　金）××<br />
C/F（固定資産購入支出）××／C/F（支払資金）××</p>
<p>通常の会計処理とは若干考え方が違いますので、ご注意ください。</p>
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