固定資産の取得時に、補助金等を収入したとき国庫補助金等特別積立金を計上します。
いろいろな社会福祉法人さまの決算書を拝見していますが、この取崩処理に間違いが多いので、注意してください。 詳細はこちら
固定資産の取得時に、補助金等を収入したとき国庫補助金等特別積立金を計上します。
いろいろな社会福祉法人さまの決算書を拝見していますが、この取崩処理に間違いが多いので、注意してください。 詳細はこちら
現物寄付金は、通常固定資産を受け入れるだけなので、本来は社会福祉法人会計上の資金(流動資産・流動負債)に影響しません。したがって資金収支計算書には計上されないはずです。
しかし、それでは寄付が重要な財源である社会福祉法人において、資金収支計算書に現物受入による寄付金収入が計上されないことになります。現金受入による寄付金が計上されるのに、たしかにヘンですよね?
そこで、新会計基準では資金収支計算書上も現物寄付金を計上することになるのです。(社援施第6号) 詳細はこちら
法人税法上の収益事業に該当する場合、当該事業は申告の対象となります。
ところが、身障者・寡婦・生活保護者・高齢者(65歳以上)が、過半数以上従事しており、それらの生活に寄与しているような事業の場合には、法人税の申告の対象としないことができます。 詳細はこちら
消費税で簡易課税をとっているとき注意したいのが、実費の取り扱い。たとえば売店などを外部の業者に委託して、そのマージンをいれてもらう代わりに電気代やガス代などを案分計算して一緒に請求しているというケースは多いとおもいます。
ところがこれは、やりかたによっては消費税が課税されてしまう場合があります。 詳細はこちら
社会福祉法人の収入はすべてが課税されるわけではありません。継続して事業場を設けて営まれる次に限定列挙された事業について課税されます。 詳細はこちら
外部から講師をお呼びしたとき等、迷うのが源泉所得税の処理です。
実務的には、定額の金銭を「足代」と称して支出した場合があります。 詳細はこちら
社会福祉法人の場合、(申告対象の)法人税法上の収益事業で課税所得が出ても、その資金を非収益事業に資金移動すれば、内部の振替取引であるにもかかわらず50%までが損金として処理できます。これを「みなし寄付金」といいます。 詳細はこちら

