社会福祉法人は、年間収入が8千万円を超える場合収支報告書の提出が必要となりました。(平成9年4月移行に開始する事業年度から) 詳細はこちら
社会福祉法人の法人税
社会福祉法人内部では、資金移動が厳しく規制されています。(社援39号通知)
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法人税法上の収益事業に該当する場合、当該事業は申告の対象となります。
ところが、身障者・寡婦・生活保護者・高齢者(65歳以上)が、過半数以上従事しており、それらの生活に寄与しているような事業の場合には、法人税の申告の対象としないことができます。 詳細はこちら
社会福祉法人の収入はすべてが課税されるわけではありません。継続して事業場を設けて営まれる次に限定列挙された事業について課税されます。 詳細はこちら
社会福祉法人の場合、(申告対象の)法人税法上の収益事業で課税所得が出ても、その資金を非収益事業に資金移動すれば、内部の振替取引であるにもかかわらず50%までが損金として処理できます。これを「みなし寄付金」といいます。 詳細はこちら
学校法人や社会福祉法人には、住民税の課税上の特典があります。
(課税上の)収益事業から非収益事業に90%以上の資金移動を行った場合、住民税が非課税となる措置です。(収益事業の所得が赤字の場合も含みます、この場合は均等割も非課税になります) 詳細はこちら
法人税法上、収益事業を営んでいる場合、その事業は申告の対象となります。
ところが、その事業が委託などにより精算が予定されるものである場合は、(つまり法人にのこる損益がゼロになる場合)税務署長の認定をうければ、申告の対象から外すことができます。(これを実費弁償の届出といいます)おおむね5年ごとに更新されますので、その都度実態にあわせた届出の改訂が必要です。 詳細はこちら
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平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!
(平成20年12月現在)
1968/11 東京都世田谷区生まれ
1990/10 公認会計士試験合格
1991/03 早稲田大学政経学部卒業
1991/04 大手監査法人就職
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