「社会福祉法人審査基準及び社会福祉法人定款準則の一部改正について」(平成14年8月30日付 社援発第0830002号)及び「社会福祉法人指導監査要綱の制定について」(平成14年8月 30日付 社援発第0830003号)が制定されました。
これに伴い公認会計士による外部監査の導入が推奨されています。
『財産状況等の監査に関しては、法人運営の透明性の確保の観点から、公認会計士、税理士等による外部監査の活用を積極的に行うことが適当であること。』
『資産額が100億円以上若しくは負債額が50億円以上又は収支決算額が10億円以上の法人については、その事業規模等に鑑み、2年に1回程度の外部監査の活用を行うことが望ましいものであること。これらに該当しない法人についても、5年に1回程度の外部監査の活用を行うなど法人運営の透明性の確保のための取組を行うことが望ましいものであること。』
(参照条文) 「社会福祉法人審査基準(第3 法人の組織運営、5 法人の組織運営に関する情報開示等)」及び「社会福祉法人指導監査要綱(Ⅰ 組織運営、4 監事・監査)」




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