社会福祉法人内部では、資金移動が厳しく規制されています。(社援39号通知)
特定施設の施設運営費を、他の施設・本部会計・収益事業などに流用することは経営上やむをえない場合のみに限定されており、年度内の返還が求められています。
一方、収益事業から社会福祉事業への資金移動は認められています。
もともと非営利を目的とする社会福祉事業の資金の助けにするため、収益事業を行っていると考えられているからです。
「みなし寄付金」を利用する場合も、この資金移動の事実が必要になります。
社会福祉法人内部では、資金移動が厳しく規制されています。(社援39号通知)
特定施設の施設運営費を、他の施設・本部会計・収益事業などに流用することは経営上やむをえない場合のみに限定されており、年度内の返還が求められています。
一方、収益事業から社会福祉事業への資金移動は認められています。
もともと非営利を目的とする社会福祉事業の資金の助けにするため、収益事業を行っていると考えられているからです。
「みなし寄付金」を利用する場合も、この資金移動の事実が必要になります。

