社会福祉法人会計(新会計基準)|東京都世田谷区の会計事務所(もより経堂駅・小田急線)
新会計基準に対応した社会福祉法人会計
お問合せ | 個人情報保護方針
丹羽総合会計事務所(公認会計士.税理士)
〒156-0051 東京都世田谷区宮坂3-28-2かんだビル2階
(もより駅:小田急線経堂駅)
TEL:03-3426-5485 FAX:03-3426-5484
  E-Mail:niwa@niwakaikei.com
TOPページ > 社会福祉法人への寄付金 > 相続財産を寄付された場合

相続財産を寄付された場合

相続で財産を受け取った人が、それを公益法人等(学校法人、社会福祉法人を含みます)に寄付した場合、以下の条件を満たせばその財産は相続税の課税対象となりません。

1)相続税の申告期限までに贈与していること
2)相続税を不当に減少している結果になっていないこと

(具体的に該当するかどうかは、専門家におたずねください)

なおこの特例は、2年を経過した時においても公益事業に使用していないときは適用されないことになっています。


租税特別措置法第70条(国等に対して相続財産を贈与した場合等の相続税の非課税等)

 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産をその取得後当該相続又は遺贈に係る相続税法第27条第1項又は第29条第1項の規定による申告書(これらの申告書の提出後において同法第3条の2に規定する事由が生じたことにより取得した財産については、当該取得に係る同法第31条第2項の規定による申告書)の提出期限までに国若しくは地方公共団体又は民法第34条の規定により設立された法人その他の公益を目的とする事業を営む法人のうち、教育若しくは科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものに贈与をした場合には、当該贈与により当該贈与をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該贈与をした財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。

 2 前項に規定する政令で定める法人で同項の贈与を受けたものが、当該贈与があつた日から2年を経過した日までに同項に規定する政令で定める法人に該当しないこととなつた場合又は当該贈与により取得した財産を同日においてなおその公益を目的とする事業の用に供していない場合には、同項の規定にかかわらず、当該財産の価額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。

 3 相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産に属する金銭を第1項に規定する申告書の提出期限までに特定公益信託(信託法(大正11年法律第62号)第66条に規定する公益信託で信託終了の時における信託財産がその信託財産に係る信託の委託者に帰属しないこと及びその信託事務の実施につき政令で定める要件を満たすものであることについて政令で定めるところにより証明がされたものをいう。次項において同じ。)のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものとして政令で定めるものの信託財産とするために支出した場合には、当該支出により当該支出をした者又はその親族その他これらの者と相続税法第64条第1項に規定する特別の関係がある者の相続税又は贈与税の負担が不当に減少する結果となると認められる場合を除き、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入しない。

 4 前項に規定する政令で定める特定公益信託で同項の金銭を受け入れたものが当該受入れの日から2年を経過した日までに同項に規定する政令で定める特定公益信託に該当しないこととなつた場合には、同項の規定にかかわらず、当該金銭の額は、当該相続又は遺贈に係る相続税の課税価格の計算の基礎に算入する。

 5 第1項又は第3項の規定は、これらの規定の適用を受けようとする者の当該相続又は遺贈に係る第1項に規定する申告書に、これらの規定の適用を受けようとする旨を記載し、かつ、同項の贈与又は第3項の支出をした財産の明細書その他財務省令で定める書類を添付しない場合には、適用しない。

 6 第1項又は第3項の規定の適用を受けてこれらの規定に規定する相続又は遺贈に係る申告書を提出した者(その者の相続人及び包括受遺者を含む。)は、これらの規定の適用を受けた財産について第2項又は第4項に規定する事由が生じた場合には、これらの規定に規定する2年を経過した日の翌日から4月以内に国税通則法第19条第3項に規定する修正申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該修正申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

 7 第1項又は第3項の規定の適用を受けた者は、これらの規定の適用を受けた財産について第2項又は第4項に規定する事由が生じたことに伴い当該財産の価額を相続税の課税価格に算入すべきこととなつたことにより、相続税法第27条又は第29条の規定による申告書を提出すべきこととなつた場合には、これらの規定に規定する2年を経過した日の翌日から4月以内に国税通則法第18条第2項に規定する期限後申告書を提出し、かつ、当該期限内に当該期限後申告書の提出により納付すべき税額を納付しなければならない。

 8 前2項の規定により申告書を提出すべき者がこれらの申告書を提出しなかつた場合には、税務署長は、これらの申告書に記載すべきであつた課税価格、相続税額その他の事項につき国税通則法第24条若しくは第26条の規定による更正又は同法第25条の規定による決定を行う。

 9 第69条の3第4項の規定は、第6項の規定による修正申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)について、同条第5項の規定は、第7項の規定による期限後申告書及び前項の更正(当該申告書を提出すべき者に係るものに限る。)又は決定についてそれぞれ準用する。この場合において、同条第4項第2号中「第69条の3第1項」とあるのは「第70条第6項」と、「第27条」とあるのは「第27条又は第29条」と、同条第5項第2号中「第69条の3第2項」とあるのは「第70条第7項」と読み替えるものとする。

 10 第1項、第2項及び第5項から前項までの規定は、相続又は遺贈により財産を取得した者が、当該取得した財産を第1項に規定する申告書の提出期限までに第66条の11の2第3項に規定する認定特定非営利活動法人に対し、当該認定特定非営利活動法人の行う特定非営利活動促進法第2条第1項に規定する特定非営利活動に係る事業に関連する贈与をした場合について準用する。この場合において、第2項中「同項の規定」とあるのは「第10項において準用する前項の規定」と、第5項中「第1項又は第3項」とあるのは「第10項において準用する第1項」と、「同項の贈与又は第3項の支出」とあるのは「第10項の贈与」と読み替えるものとする。

このページのトップへ
  • おすすめ会計ソフト
  • 社会福祉法人のご質問はこちらへ
  • 社会福祉法人の会計
  • 社会福祉法人の税金
    • その他の税金
    • 社会福祉法人の法人税
    • 社会福祉法人の消費税
    • 社会福祉法人の源泉所得税
    • 社会福祉法人への寄付金
  • 資料集

会計事務所のご紹介

会計事務所
会計事務所の営業時間:
9:30~17:30(土日祝休)

会計事務所の所在地:
 〒156-0051
  東京都世田谷区宮坂3-28-2
           かんだビル2階
        tel:03-3426-5485
        fax:03-3426-5484
会計事務所へのメール:
niwa@niwakaikei.com

 東京税理士会会員     :№80095
 日本公認会計士協会会員 :№12733
 
平成7年8月22日
会計事務所開業

会計事務所長ご紹介


会計事務所

平成7年に世田谷区内で開業しました。おかげさまで事務所も拡張・移転し、現在職員とともにがんばっています。難しい税法・法律の知識もすぐに分かっていただけるよう、わかりやすい説明をこころがけています。アットホームな雰囲気で、ご相談を承っています。きっとあなたのお役にたてるはずです!

職員2名 関与先49件
(平成20年12月現在)

 1968/11 東京都世田谷区生まれ
 1990/10 公認会計士試験合格
 1991/03 早稲田大学政経学部卒業
 1991/04 大手監査法人就職

のち世田谷区にて
会計事務所開業

会計事務所
skypeで無料相談

社会福祉法人の本

世田谷区の公共機関

世田谷区の税務署
  • 世田谷税務署(東京都世田谷区若林4-22-14)
  • 北沢税務署(東京都世田谷区松原6-13-10)
  • 玉川税務署(東京都世田谷区玉川2-1-7)
世田谷区役所・同支所
  • 世田谷区役所(東京都世田谷区世田谷4-21-27)
  • 世田谷総合支所(東京都世田谷区世田谷4-22-33)
  • 北沢総合支所(東京都世田谷区北沢2-8-18)
  • 玉川総合支所(東京都世田谷区等々力3-4-1)
  • 砧総合支所(東京都世田谷区成城6-2-1)
  • 烏山総合支所(東京都世田谷区南烏山6-22-14)
その他世田谷区の公共機関
  • 世田谷都税事務所(東京都世田谷区若林4-22-12)
  • 東京法務局世田谷出張所(東京都世田谷区若林4-31-18)
  • 世田谷公証役場(東京都世田谷区三軒茶屋2-15-8)


  • seo

相互リンク : 相互リンク募集
SEO

PING送信プラス by SEO対策

会計事務所の業務案内

  • 会計事務所総合案内
  • 新規会社設立
  • 税務会計顧問業務
  • 相続税(申告・対策)
  • 社会福祉法人会計
  • マンション管理組合会計
  • 学校法人会計
  • 宗教法人会計
  • NPO法人会計
当サイトのRSSを購読
はてなに追加
livedoorClipに追加
Googleに追加
Choixに追加

はてなRSSに追加
livedoor Readerに追加
My Yahoo!に追加
Googleに追加
goo RSSリーダーに追加
Bloglinesに追加
Technoratiに追加
PAIPOREADERに追加
newsgatorに追加
feedpathに追加

検索


会計事務所の対応地域

東京都 世田谷区・千代田区・中央区・台東区・杉並区・新宿区・目黒区・渋谷区・中野区・調布市・府中市・狛江市・川崎市・三鷹市・武蔵野市 神奈川県 川崎市・横浜市 埼玉県 さいたま市 千葉県 浦安市・千葉市 小田急線沿線 町田・玉川学園前・鶴川・柿生・新百合ヶ丘・百合ヶ丘・読売ランド前・生田・向ヶ丘遊園・登戸・和泉多摩川・狛江・喜多見・成城学園前・祖師ヶ谷大蔵・千歳船橋・経堂・豪徳寺・梅ヶ丘・世田谷代田・下北沢・東北沢・代々木上原・代々木八幡・参宮橋・南新宿・新宿 JR線沿線 神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・飯田橋・市ヶ谷・四谷・御徒町・上野・馬喰町・新日本橋・両国・錦糸町・亀戸 東急線沿線 三軒茶屋・西太子堂・若林・松陰神社前・世田谷・上町・山下・松原・下高井戸・鷺沼・宮前平・宮崎台・梶ヶ谷・溝口・高津・二子新地・用賀・二子玉川・桜新町・駒沢大学・三軒茶屋・池尻大橋・渋谷 京王線沿線 府中・調布・布田・国領・柴崎・つつじヶ丘・仙川・千歳烏山・芦花公園・八幡山・上北沢・桜上水・下高井戸・明大前・代田橋・笹塚・幡ヶ谷・初台・新宿 井の頭線沿線 吉祥寺・三鷹台・久我山・富士見ヶ丘・高井戸・浜田山・西永福・永福町・明大前・東松原・新代田・下北沢・池ノ上・駒場東大前・神泉・渋谷

最近の投稿

  • 社会福祉法人の事業譲渡
  • 地方税法上の寄付金の処理
  • 収支計算書の提出義務
  • 固定資産税(都市計画税)・不動産取得税の非課税施設
  • 社会福祉法人への外部監査

アーカイブ

  • 2009年12月
  • 2009年11月
  • 2009年10月
  • 2009年9月
  • 2009年8月

タグ

みなし寄付金 不動産取得税 事業所税 会計ソフト 収支計算書 収益事業 固定資産税 国庫補助金等特別積立金 外部監査 寄付金 新会計基準 現物寄付金 相続 社会福祉法 社会福祉法人 社会福祉法人の法人税 社会福祉法人の消費税 社会福祉法人の源泉所得税 社会福祉法人会計 税金 節税 簡易課税 経理区分間繰入金 譲渡所得税 資金移動 贈与 遺贈 都市計画税
  • おすすめ会計ソフト
  • 社会福祉法人のご質問はこちらへ
  • 社会福祉法人の会計
  • 社会福祉法人の税金
  • 資料集
会計事務所総合案内 ・新規会社設立 ・税務会計顧問業務 ・相続税(申告・対策) ・社会福祉法人会計(新会計基準) ・マンション管理組合会計 ・学校法人会計 ・宗教法人会計 ・NPO法人会計
Copyright (c) Niwa Accoutant OFFICE,TOKYO. All Rights Reserved.

 会社設立(電子定款)・確定申告・税務会計顧問・相続税・医療法人・マンション管理組合・社会福祉法人・NPO法人・宗教法人・学校法人
 東京都 世田谷区・千代田区・台東区・文京区・墨田区・荒川区・杉並区・新宿区・目黒区・渋谷区・中野区・調布市・府中市・狛江市・川崎市・三鷹市・武蔵野市 神奈川県 川崎市・横浜市 埼玉県 さいたま市 千葉県 浦安市・千葉市
 小田急線沿線 町田・玉川学園前・鶴川・柿生・新百合ヶ丘・百合ヶ丘・読売ランド前・生田・向ヶ丘遊園・登戸・和泉多摩川・狛江・成城学園前・祖師谷大蔵・千歳船橋・経堂・豪徳寺・梅ヶ丘・世田谷代田・下北沢・東北沢・代々木上原・代々木八幡・参宮橋・南新宿・新宿 JR線沿線 神田・秋葉原・御茶ノ水・水道橋・飯田橋・市ヶ谷・四谷・御徒町・上野・馬喰町・新日本橋・両国・錦糸町・亀戸 東急線沿線 三軒茶屋・西太子堂・若林・松陰神社前・世田谷・上町・山下・松原・下高井戸・鷺沼・宮前平・宮崎台・梶ヶ谷・溝口・高津・二子新地・用賀・二子玉川・桜新地・駒沢大学・三軒茶屋・池尻大橋・渋谷 京王線沿線 調布・布田・国領・柴崎・つつじヶ丘・仙川・千歳烏山・芦花公園・八幡山・上北沢・桜上水・下高井戸・明大前・代田橋・笹塚・幡ヶ谷・初台 井の頭線沿線 吉祥寺・三鷹台・久我山・富士見ヶ丘・高井戸・浜田山・西永福・永福町・明大前・東松原・新代田・下北沢・池ノ上・駒場東大前・神泉・渋谷

【東京都の税務署(抄)】目黒税務署・ 中野税務署・ 玉川税務署・ 立川税務署・ 荻窪税務署・ 豊島税務署・ 新宿税務署・ 渋谷税務署・ 京橋税務署・ 四谷税務署・ 武蔵府中税務署・ 武蔵野税務署・ 町田税務署・ 日本橋税務署・ 世田谷税務署・ 杉並税務署・ 芝税務署・ 品川税務署・ 麹町税務署・ 小石川税務署・ 北沢税務署・ 神田税務署・ 麻布税務署 【各地の税理士会】東京税理士会 ・近畿税理士会 ・東海税理士会 ・名古屋税理士会 ・中国税理士会 ・関東甲信越税理士会 ・北陸税理士会 ・東京地方税理士会 ・東北税理士会 ・沖縄税理士会 【全国の公認会計士会支部】日本公認会計士協会北海道会 ・日本公認会計士協会東北会 ・日本公認会計士協会東海会 ・日本公認会計士協会北陸会 ・日本公認会計士協会京滋会 ・日本公認会計士協会近畿会 ・日本公認会計士協会兵庫会 ・日本公認会計士協会中国会 ・日本公認会計士協会四国会 ・日本公認会計士協会北部九州会 ・日本公認会計士協会南九州会 ・日本公認会計士協会沖縄会