法人税法上、収益事業を営んでいる場合、その事業は申告の対象となります。
ところが、その事業が委託などにより精算が予定されるものである場合は、(つまり法人にのこる損益がゼロになる場合)税務署長の認定をうければ、申告の対象から外すことができます。(これを実費弁償の届出といいます)おおむね5年ごとに更新されますので、その都度実態にあわせた届出の改訂が必要です。
この規定は弾力的に運用される場合もあり、若干の剰余金(1/12程度)が残る程度なら、届出が認められることもあるようです。(個別に確認してください。)
法人税法基本通達15-1-28 公益法人等が、事務処理の受託の性質を有する業務を行う場合においても、当該業務が法令の規定、行政官庁の指導又は当該業務に関する規則、規約若しくは契約に基づき実費弁償(その委託により委託者から受ける金額が当該業務のために必要な費用の額を超えないことをいう。)により行われるものであり、かつ、そのことにつきあらかじめ一定の期間(おおむね5年以内の期間とする。)を限って所轄税務署長(国税局の調査課所管法人にあっては、所轄国税局長。以下15-1-53において同じ。)の確認を受けたときは、その確認を受けた期間については、当該業務は、その委託者の計算に係るものとして当該公益法人等の収益事業としないものとする。






