固定資産の取得時に、補助金等を収入したとき国庫補助金等特別積立金を計上します。
いろいろな社会福祉法人さまの決算書を拝見していますが、この取崩処理に間違いが多いので、注意してください。
取崩しの仕訳処理は、こうなります。
B/S(国庫補助金等特別積立金)××/P/L(国庫補助金等特別積立金)××
ここまでは、だいたいの法人さんで合っています。みなさんがよく間違われるのは、計上区分の問題です。
もともとこの国庫補助金等特別積立金を、貸借対照表に計上する趣旨は、収入した期に一括計上すると、収入がおおきくなりすぎるからです。したがって、補助金等で取得した固定資産の償却期間にわたり期間配分します。
そのため事業活動収支計算書においては、減価償却費に対応させる必要があるため、「事業活動収支」の計上区分に表示すべきものとなります。
よく間違えるのは「特別収支」に載せてしまうミスですが、これは補助金等で取得した固定資産を除却・売却した場合、その固定資産に対応する国庫補助金等特別積立金を計上しておく必要がなくなるため、のこっている残高を一括処理するためのものです。
(国庫補助金等特別積立金)
第33条 国庫補助金等特別積立金には、施設の創設及び増築等のために基本財産等(固定資産に限る)を取得すべきものとして国又は地方公共団体等から拠出された補助金、助成金等(以下「国庫補助金等」という)を計上するものとする。
(国庫補助金等特別積立金の取崩し)
第34条 1 国庫補助金等特別積立金には、施設の創設及び増築等のために基本財産等(固定資産に限る)を取得すべきものとして国又は地方公共団体等から拠出された補助金、助成金等(以下「国庫補助金等」という)を計上するものとする。
2 前条の国庫補助金等特別積立金の積立ての対象となった基本財産等が廃棄され又は売却された場合には当該資産に相当する国庫補助金等特別積立金を取り崩すものとする 。






