現行の基本金は以下のように区分されます。
1号基本金 創設・増築のために基本財産等(固定資産)を取得するための寄附金
2号基本金 1号に関わる借入金償還のための寄附金
3号基本金 創設・増築のための運転資金としての寄附0金
4号基本金 定款の規定による運用財産の基本財産への組入
今回の改正において4号基本金は廃止の予定です。
現行の基本金は以下のように区分されます。
1号基本金 創設・増築のために基本財産等(固定資産)を取得するための寄附金
2号基本金 1号に関わる借入金償還のための寄附金
3号基本金 創設・増築のための運転資金としての寄附0金
4号基本金 定款の規定による運用財産の基本財産への組入
今回の改正において4号基本金は廃止の予定です。

