| 従来、社会福祉法人の会計基準については、以下のように事業種類ごとに会計基準は異なって適用がみとめられていました。このため、法人全体の財務諸表は算定できない(ないしはしにくい)状況になっていました。
今後の改正では、すべての事業に対して一つの会計基準が適用されることが予定されています。
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| ◆現行基準 | |||
| 事 業 | 原則 | 運 用 実 態 | |
| 社会福祉事業 | 障害福祉関係施設(授産施設、就労支援事業を除く) 保育所 その他児童福祉施設 保護施設 …………………………………………… 養護老人ホーム 経費老人ホーム …………………………………………… 特養等介護保険施設 |
全ての社会福祉法人に会計基準を適用する | 社会福祉法人会計基準による(措置施設(保育所)のみを運営している法人は、当分の間、「経理規定準則によることができる)……………………………………………………… 社会福祉法人会計基準による(指定特定施設の場合は、指導指針が望ましい) ……………………………………………………… 指導指針が望ましい(会計基準によることができる) |
| 就労支援事業 | 就労支援会計処理基準による | ||
| 授産施設 | 授産施設会計基準による | ||
| 重症心身障害児施設 | 病院会計準則による | ||
| 訪問看護ステーション | 訪問看護会計・経理準則による | ||
| 介護老人保健施設 | 介護老人保健施設会計・経理準則による | ||
| 病院・診療所 | 病院会計準則による | ||
| 公益事業 | 社会福祉法人会計基準に準じて行うことが可 | ||
| 収益事業 | 一般に公正妥当と認められる企業会計の基準を適用 | ||
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| ◆新基準 | ||
| 事 業 | 適 用 範 囲 | |
| 社会福祉事業 | 障害福祉関係施設 保育所 その他児童福祉施設 保護施設 養護老人ホーム 経費老人ホーム 特養等介護保険施設 就労支援事業 授産施設 重症心身障害児施設 訪問看護ステーション 介護老人保健施設 病院・診療所 |
全ての社会福祉法人に会計基準を適用する |
| 公益事業 | ||
| 収益事業 | ||






